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2026.07.16

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基礎知識

【相続入門】遺産相続の種類とは?-単純承認・限定承認・相続放棄の違いと選び方をわかりやすく解説

家族が亡くなったとき、残された財産を「どうやって引き継ぐか」だけでなく、「引き継ぐべきかどうか」という判断も必要になることがあります。

実は相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があり、選択を誤ると想定外の借金まで背負ったり、受け取ることができたはずの財産を失ったりするおそれがあります。

本コラムでは、3種類の相続方法の違いと選び方を、法律の知識がない方にもわかりやすく解説します。

遺産相続の正しい理解が、後悔のない判断につながります。

重要な期限「熟慮期間3か月」もあるため、早めの確認と対処が大切です。

1. 遺産相続の3種類とは?

相続は、亡くなった方の預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金・未払金といったマイナスの財産(債務)も含めて引き継ぐ制度です。

「財産を受け取るかどうか」だけでなく、法律上どの形で引き継ぐかを決める必要があります。

相続方法は大きく3つに分かれ、選ぶ方法によって「引き継ぐ財産の範囲」「期限」「必要な手続き」が変わります。

選べるのは、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類です。

まずは全体像を押さえましょう。

3種類の相続方法 比較表
比較項目 単純承認 限定承認 相続放棄
引き継ぐ財産 プラス・マイナス全部 プラス財産の範囲内で責任 一切引き継がない
手続き場所 原則不要
(家裁手続き不要)
家庭裁判所 家庭裁判所
期限 原則3か月
(期限経過で自動成立)
原則3か月以内に申述 原則3か月以内に申述
全員同意の要否 不要 必要
(共同申述)
不要
(単独で可)
借金超過リスクの回避
借金も全部引継

(上限あり)

借金ゼロ
プラス財産の取得 清算後の余剰のみ取得可
手続きの複雑さ
(清算・官報公告等)
向いているケース 財産>負債が明確 財産と負債のバランスが不明 明らかに債務超過
表1:単純承認・限定承認・相続放棄の比較表

2.単純承認とは?プラス・マイナス財産もすべて引き継ぐ方法

単純承認とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産(債務)も、原則としてすべてそのまま引き継ぐ相続方法です。

被相続人の権利と義務を原則そのまま引き継ぐため、預貯金・不動産・株式などを受け取れる一方、借入金・未払の医療費・未納税金・保証債務も相続の対象となります。

特別な手続きは原則不要ですが、熟慮期間の3か月を過ぎると自動的に単純承認とみなされます。

注意したいのは、借金の負担は相続人間で自由に決められても、債権者との関係では別問題となる点です。

たとえば相続人同士で「長男が借金を払う」と合意しても、債権者が同意しない限り、他の相続人に請求が及ぶことがあります。

相続人が複数いる場合、単純承認そのものとは別に、遺産分割協議で分け方を決める必要があります。

遺産分割協議書(合意内容を書面化した書類)の作成が求められます。

相続の入口は単純承認でも、実務では遺産分割、相続登記(不動産の名義変更)、相続税検討などやることは多く、最初に全体像を描くことが大切です。

単純承認のメリット・デメリット

単純承認のメリットは、原則として家庭裁判所への申述が不要で、手続きを進めやすいことです。

プラスの財産をすべて相続でき、通常の相続手続きにそのまま移行できます。

単純承認のデメリットは、借金や連帯保証などのマイナスの財産も相続してしまう点です。

金額が小さく見えても、保証債務のように表に出にくい負担が後から顕在化することがあります。

また、相続財産を処分したり、預金を引き出して生活費等に充てたりすると、単純承認とみなされるリスクがあります。

さらに、原則3か月の熟慮期間を過ぎると単純承認になりやすく、後から限定承認や相続放棄に切り替えるのは難しくなります。

相続人が複数の場合は遺産分割協議が別途必要になる点も押さえておきましょう。

単純承認のメリット・デメリット
✔ メリット ✘ デメリット
家庭裁判所への申述が原則不要で、手続きを進めやすい 借金・連帯保証などのマイナス財産もすべて引き継ぐ
預貯金・不動産などプラスの財産をすべて受け取れる 後から借金が発覚しても原則として取り消せない
手間・費用がかからない 財産に少し触れるだけで法定単純承認が成立してしまうリスクがある
表2:単純承認のメリット・デメリット一覧

単純承認が向いているケース

負債がない、または負債が少ないと明確に確認できているケースです。

預貯金の残高、ローンの有無、未払金の状況などが把握でき、借金リスクが低いほど単純承認に向きます。

財産状況が見えており、名義変更や遺産分割、相続税の検討を含めて通常の相続手続きを進めたい場合も選びやすいです。

特に不動産を承継して住み続ける予定があるなど、相続の目的が明確な場合は整理がしやすくなります。

「借金はないはず」と思っていても、連帯保証債務や未納税金の存在が後から判明するケースがあります。

単純承認を選ぶ場合でも、最低限の財産調査(金融機関・信用情報)は行いましょう。

単純承認が向いているケース

【単純承認が向いているケース】

  • ▶︎ 財産が多く、借金のないことが確認できている
  • ▶︎ 取引金融機関が限られており、財産状況を把握しやすい
  • ▶︎ 相続税の申告が不要な規模感(基礎控除内)で、手続きをシンプルに済ませたい
単純承認が向いているケース一覧

3.限定承認とは?プラスの財産の範囲内で責任を負う「第三の選択肢」

限定承認は、相続財産を「清算」する発想の制度です。

相続で取得するプラスの財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ方法で、相続財産を超える借金の返済義務を負わない相続方法です。

プラスの財産の範囲内で借金や未払金を支払い、足りない分は原則として相続人の自己資産からは支払う必要がないのが、限定承認の最大の特徴です。

限定承認は負債の全容が分からないときのリスク管理として機能し、借金が後から判明しても、相続財産の範囲で処理する仕組みなので、想定外の債務で家計が崩れる事態を防ぎやすくなります。

限定承認イメージ 弁護士法人一新総合法律事務所

一方で、制度の性質上、手続きは家庭裁判所を起点に進み、相続人全員での対応が必要になります。

相続人間の協力体制と、期限内に調査と意思決定ができるかが現実的な分岐点になります。

限定承認のメリット・デメリット

限定承認のメリットは、相続財産の範囲で清算するため、借金が後から判明しても自己資産からの返済リスクを原則抑えられることです。

負債を差し引いて財産が残れば、結果として相続できる可能性もあります。

限定承認のデメリットは、家庭裁判所への申述が必要で、手続きが複雑である点です。

官報への公告や相続財産の目録作成、相続財産の換価債権者への分配など、通常の相続よりも工程が増え、時間と手間がかかります。

加えて、限定承認後は、裁判所は手続きに関与しないため、相続人が自分で主体的に進めていかなければなりません。

さらに、限定承認は相続人全員で行う必要があり、合意形成が大きなハードルになります。

誰か1人でも協力できないと進めにくく、期限内にまとめ切れないと単純承認扱いのリスクが出るため、早期に方針を揃えることが不可欠です。

限定承認のメリット・デメリット
✔ メリット ✘ デメリット
借金がプラス財産を超えても自己財産を失わない 相続人全員の共同申述が必要(民法923条)
財産と負債の全容が不明でも安全に手続きできる 手続きが複雑(官報公告・債権者への通知・清算など)
清算後に余剰があれば財産を受け取れる 時間・費用がかかる(専門家費用も見込む必要あり)
表:限定承認のメリット・デメリット一覧

限定承認が向いているケース

借金があるか不明で全容が掴めないが、相続放棄はせずに相続財産を可能な限り残したいケースです。

たとえば自宅など生活の基盤となる財産をどうしても残す必要があり放棄は避けたい一方で負債の不安がある場合に検討の余地があります。

限定承認が向いているケース

【限定承認が向いているケース】

  • ▶︎ 財産と借金のどちらが多いか判断できない
  • ▶︎ 債務超過の可能性があるが、自宅など残したい財産がある
  • ▶︎ 相続人全員が協力でき、手続きに時間・費用をかけても問題ない
限定承認が向いているケース一覧

4.相続放棄とは?プラス・マイナス財産のすべてを手放す

相続放棄は、相続人としての地位を手続きにより離脱し、最初から相続人ではなかった扱いになる制度です。

プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないため、借金を背負うリスクを根本から断ち切れます

ただし、放棄するとプラスの財産も受け取れません。

また、放棄した人が抜けた分、次順位の相続人へ相続が移る可能性があるため、家族関係や連絡体制も含めて影響を見通しておくことが大切です。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリットは、借金や保証債務などの負担を回避できることです。

相続手続きや紛争への関与も減り、精神的・時間的コストを抑えやすくなります。

相続放棄のデメリットは、プラスの財産も一切受け取れない点です。

後から価値の高い財産が見つかっても、権利を主張することはできません。

また、放棄により次順位の相続人へ話が移ることがあり、親族に影響が及ぶ可能性があります。

さらに重要なのは、相続財産に手を付けると放棄が認められないリスク(法定単純承認)があることです。

預金の引き出し、不動産の処分、形見分けの名目で価値ある物を持ち帰るなどが問題になることがあります。

検討中は相続財産を処分・費消しない姿勢が安全です。

相続放棄のメリット・デメリット
✔ メリット ✘ デメリット
借金・保証債務を一切引き継がない プラスの財産も一切受け取れない
単独でできる(他の相続人の同意不要) 原則として取り消せない(慎重に判断が必要)
生命保険金・死亡退職金は放棄後も受け取れる 次順位の相続人へ相続権が移る場合がある
表:相続放棄のメリット・デメリット一覧

相続放棄に向いているケース

明らかに負債が多い場合や、相続したい財産がない場合に向いています。

借金の額が大きく、限定承認で清算するメリットも薄いときは、放棄が合理的です。

管理が難しい空き家や遠方の不動産だけが残っている場合も、放棄の検討対象になります。

相続放棄が向いているケース

【相続放棄が向いているケース】

  • ▶︎ 借金・保証債務が多く、明らかに債務超過である
  • ▶︎ 相続争いに関与したくない、親族関係を整理したい
  • ▶︎ 督促状・催告書が届いており、借入の存在が確認できている
限定承認が向いているケース一覧

5.相続の種類を選ぶ前に確認すべき3つのこと

どの相続方法が適切かは、相続人の範囲と、プラス・マイナス財産の全体像が分からないと判断できません。

相続方法はやり直しが難しく、期限も短いため、判断前に必ず「相続人調査」「財産調査」「熟慮期間の管理」を行いましょう。

相続の選択で最も多い失敗は、調査不足のまま期限を迎えることです。

何もしないで3か月が過ぎると単純承認扱いになり、借金が見つかったときに取り返しがつかなくなります。

実際の事例でも、相続財産を処分したあとに多額の債務が判明し、放棄できなくなったケースは少なくありません。

①相続人調査

まずは、戸籍謄本・除籍謄本等を収集し、相続人の全体像を確定させます。

民法では、法定相続人の範囲と順位が定められています。

また、相続人の確定が曖昧だと、遺産分割がやり直しになります。

限定承認の場合は、全員の共同申述が必要なため、相続人の漏れがあると成立しません。

相続人の順位

【相続人の順位】

  • 常に 配偶者(常に相続人となる)
  • 第1 子(子ども) ※子が先に死亡している場合は孫が代襲相続
  • 第2 父母・祖父母など直系尊属 ※第1順位の相続人がいない場合
  • 第3 兄弟姉妹 ※亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続。第1・第2順位の相続人がいない場合
相続人の順位一覧

法定相続の原則として、相続分は法律で決められており、遺産分割協議で別途決めることもできます。

相続権はどこまで?法定相続人の範囲・相続順位を徹底解説

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の相続財産を受け取る権利を有する人は法律で定められています。 本記事では、法定相続人の基本から、法定相続人の範囲、相続順位の仕組み、相続できない場合の条件などを徹底解説します。 […]

②財産調査

財産調査は、プラスだけでなくマイナスも同じ熱量で行うのがコツです。

借金は書類が見当たらなくても、口座引落や信用情報、保証契約など別経路で判明することがあり、見落としやすいからです。

プラスの財産とは?

プラスの財産には、現金・預貯金(ネット銀行を含む)、株式・投資信託などの有価証券、不動産、車、貴金属・美術品、会員権などがあります。

不動産は本人が忘れている土地建物や遠方の土地の小さな持分が見つかることもあるため、名寄帳の取得などで探索する視点が有効です。

マイナスの財産とは?

マイナスの財産には、金融機関や消費者金融の借入、住宅ローン、未払医療費・介護費、未納の税金や社会保険料、連帯保証などがあります。

特に保証債務は、表面上は借金がないように見えても、主債務者の返済状況次第で一気に請求が来ることがあります。

通帳・郵便物だけでなく、スマホのメール・ネットバンク履歴・信用情報(CIC等)も確認すると、見落としを防げます。

プラス財産とマイナス財産の具体例
プラスの財産 マイナスの財産(債務)
現金・預貯金(ネット銀行含む) 金融機関・消費者金融への借入金
不動産(土地・建物・マンション) 住宅ローン・事業用ローン
株式・投資信託などの有価証券 クレジットカードの未払い残債
自動車・貴金属・骨董品など動産 未払いの医療費・介護費
売掛金・貸付金などの債権 未納の税金(所得税・固定資産税等)
生命保険の契約者貸付・解約返戻金 連帯保証債務(特に注意が必要)
相続財産調査はなぜ必要?調べ方と対象となる財産について

相続が発生し、遺産分割を進めようと思ったときに、最初にやらなければならないことは、故人(被相続人)が保有していた財産を調査し、相続財産のすべてを明らかにすることです。 これを「相続財産調査」といいます。 相続財産調査は、 […]

③熟慮期間(3か月)の管理

限定承認・相続放棄は相続開始を知った日から原則3か月以内に申述が必要です。

期限を過ぎると単純承認とみなされるため、先送りは禁物です。

調査が間に合わない場合は、熟慮期間の伸長の申立て(家庭裁判所へ申請)を検討してください。

さらに、期限内であっても相続財産の処分や費消など一定の行為があると、単純承認とみなされる可能性があります。

借金が心配で放棄や限定承認を検討するなら、財産に触れる前に方針を決め、必要なら熟慮期間内に弁護士へ相談して手続きを組み立てることが重要です。

「期限内なら大丈夫」と油断は禁物。

財産の調査・相続人の確定・家庭裁判所への申述書作成を3か月以内に行う必要があります。

複雑なケースほど早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

6.どの相続方法を選ぶべきか?ケース別の判断基準

迷ったときは「借金がプラスの財産を上回る可能性」「相続したい財産の有無」「相続人全員の協力可否」「期限内に判断できるか」を軸に整理すると選びやすくなります。

まずは、借金がプラスの財産を上回る可能性がどれくらいあるかを見ます。

負債超過がほぼ確実なら相続放棄、プラスが明確なら単純承認が候補になります。

どちらとも言い切れないなら限定承認も選択肢になります。

次に「残したい財産があるか」を考えます。

自宅や事業用資産など、放棄すると生活や将来設計に影響が大きい財産がある場合、単純承認か限定承認を検討する動機になります。

逆に、財産を受け取らなくても問題ないなら、放棄が最も分かりやすいリスク回避です。

最後に現実面として、相続人全員の協力が得られるか、期限内に調査と意思決定ができるかを確認します。

制度として正しい選択でも、協力体制がないと限定承認は進まず、結果的に単純承認扱いになってしまう点が実務の落とし穴です。

ケース別の判断基準

【ケース別の判断基準】

状況 向いている方法
借金・保証債務が明らかに多い 相続放棄
財産が多く、借金リスクも低い 単純承認
財産と借金のバランスが不明 限定承認を検討
自宅など残したい財産がある(借金あり) 限定承認を検討
相続争いに関わりたくない 相続放棄
相続人全員の協力が得られない 限定承認は困難

7.相続の種類別の手続き方法

各相続方法で手続きの有無・申述先・書類が異なります。

早めに確認しましょう。

単純承認は原則として特別な申述は不要で、限定承認や相続放棄をしないまま熟慮期間が経過すると単純承認扱いになります。

ただし実際には、遺産分割協議や不動産の名義変更、預貯金解約など、相続手続き自体は別途進める必要があります。

遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言など)が存在する場合はその内容を確認し、遺言の有無で手続きの流れが変わることも把握しておきましょう。

限定承認は家庭裁判所への申述が必要で、相続人全員で行います。

相続放棄も家庭裁判所への申述が必要ですが、相続人が単独で行えます。

共通して言えるのは、戸籍等で相続関係を証明する書類の収集に時間がかかることがある点です。

書類収集に手間取って期限を超えるケースもあるため、手続きの選択と並行して必要書類の準備を進めるのが安全です。

8.まとめ|相続は行動と確認が大切

相続方法は原則やり直しができないため、財産調査と期限管理が最重要です。

遺言書がある場合は遺贈・遺留分にも注意が必要です。

相続の種類は、単純承認、限定承認、相続放棄の3つで、引き継ぐ範囲と手続きが大きく異なります。

とくに借金の有無が見えないときは、何もしないことが最大のリスクになる点を押さえておきましょう。

財産のプラスとマイナスの全体像、残したい財産の有無、相続人同士の協力体制、熟慮期間3か月に間に合うかで整理すると判断しやすくなります。

各自の相続分(法定相続分、または遺産分割協議で決めた割合)を念頭に置いて判断しましょう。

まとめ

【まとめ】

  • 1 単純承認:手続き不要、財産・借金をすべて引き継ぐ。事前の借金調査が不十分だとリスク大
  • 2 限定承認:プラス財産の範囲内で責任を負う。全員の共同申述が必要で手続きが複雑
  • 3 相続放棄:財産も借金も一切引き継がない。生命保険金・死亡退職金は放棄後も受け取れる
  • 4 いずれも熟慮期間3か月以内に意思決定が必要。期限を過ぎると単純承認とみなされる
  • 5 財産調査・相続人調査を先に行い、根拠のある判断を。調査不足が最大の失敗原因
  • 6 複雑なケース・期限が迫っている場合は早めに弁護士することを推奨

相続方法の選択は、一度誤ると取り消しが非常に難しい判断です。

借金の有無が不明な場合、期限が迫っている場合、相続人の間で意見が割れている場合は、早めに弁護士へご相談ください。

相続相談は、状況の整理と今後の方針を立てる第一歩です。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 谷尻 和宣

谷尻 和宣
(たにじり かずのぶ)

一新総合法律事務所 
理事・松本事務所長

出身地:京都府南丹市(旧八木町)
出身大学:京都大学法科大学院修了

主な取扱分野は、交通事故、相続。そのほか、離婚、金銭問題など幅広い分野に精通しています。
相続・生前対策セミナーや、保険代理店向けに、顧客対応力アップを目的として「弁護士費用保険の説明や活用方法」解説セミナー講師を務めた実績があります。
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