
そもそも相続とは?
相続とは、人が亡くなった場合に、その方(被相続人)がもっていた一切の財産を、相続人が引継ぐことです。
誰が相続人となるか(法定相続人)、遺産の相続分(法定相続分)など、法律では決められていますが、そのとおりになるとは限りません。
また、相続は強制されるものではありませんので、相続開始を知った時から、3か月以内であれば相続を放棄することができます。
※法定相続人が誰になるのかについては、下記コラムにて詳しく解説していますのでご参照ください。
【法定相続人について】
相続権はどこまで?法定相続人の範囲・相続順位を徹底解説
相続に関するこんなお悩みはありませんか?
相続が発生すると、思いがけないトラブルが起こることも少なくありません。
ここではよくあるご相談についてご紹介します。
当てはまることがあれば一度弁護士に相談してみましょう。
✓ 亡くなった方の財産について、相続(遺産分割)の問題が生じている。
相続財産の分け方について生じる「遺産分割」の問題です。
すでにトラブルの相手方に弁護士が就いている場合や、裁判所を通じての調停などを起こされている場合には、特に早めのご相談をお勧めします。
✓ 亡くなった方に借金がある。または、あるかどうかわからない。
たとえば、親が借金を残して他界した場合や、あまり交流がない親族が亡くなってあなたが相続人となり、借金があるのかどうかがわからない場合などがこれにあたります。
>まずは相続財産調査をしましょう!
「相続財産調査はなぜ必要?調べ方と対象となる財産について」
✓ 亡くなった方が持っていたはずの財産がなくなっている。
本来あったはずの親の財産が、なくなっている。
いざ遺産分割の話をしようとした際に、あるはずの財産がない!ということでトラブルになるケースがあります。
>相続財産の使い込みがあった!
「相続財産(遺産)の使い込みがあった?よくあるケースと対処方法」
✓ 亡くなった方に相続人が見当たらない。
亡くなった方に子どもがなく、親もすでに他界していて、兄弟も甥姪もいない。
このような場合には、相続人がいない可能性があります。
✓ 亡くなった方の預貯金を引き出すことができない。(口座が凍結されている)
亡くなった方の預貯金を引き出すためには、一定額の仮払いを受けられる範囲を除いて、相続人全員の承諾が必要です。
典型的には、以下のようなケースで問題となります。
1.全員の承諾が得られない場合
預貯金の分け方をめぐって争いがあると、全員からの承諾が得られない場合があります。
2.他の相続人と交流がなく連絡しにくい場合
たとえば、亡くなった方に子どもや孫、親などがいない場合には、亡くなった方の兄弟やその子(甥姪)などが相続人となります。
このような場合には、相続人が多数いて、あるいは、もともと相続人同士の交流がないため、連絡が取りにくい場合があります。
3.相続人の一人が認知症などで判断能力がない場合
相続人の一人が認知症などにより署名押印することができない場合には、解約の手続きを進めることができず、後見人等の選任が必要になる場合があります。

相続財産での解決事例
遺産分割の際に弁護士に相談のあった解決事例をご紹介します。
Q.相続人の一人から書類の押印を求められています。
相続人の一人から、亡くなった方の口座を解約して分けるので、書類に署名と押印をするよう求められています。要求に応じていいのでしょうか?
A.まず、相続財産を調査しましょう。
相続が発生した場合は、まず亡くなった方(被相続人)の相続財産調査を行うことが重要です。
このケースでも、相続財産の調査を行ったところ、上記の預貯金以外にも預貯金がありましたが、死亡直後に全額引き出されていたことが判明しました。
最終的に相続財産は不動産評価額を含めて、全部で約3000万円あることが判明し、遺産分割調停を経て、法定相続分6分の1として代償金を含め約500万円を取得しました。
当てはまることがあれば一度弁護士に相談を。
このようなお悩みや疑問に対し、内容に応じ、弁護士があなたの代理をして、他の相続人に連絡をとったり、調停などの裁判所を利用した手続きをとることになります。
どのような手続きをとることがより適切かは、弁護士があなたのお話をお聞きした上でアドバイスさせていただきます。
まずは、一新総合法律事務所の相続チーム弁護士にお気軽にご相談ください。
相続がトラブルになる前に円満な相続を目指します。
相続・遺言に関するお悩みは初回相談無料(45分)で承っております。
