相続が発生し、亡くなった親の預金通帳を確認したときに「残高が少ない?ほかの相続人によって遺産が使い込まれているかも?」と不信に思うケースがあります。
ここでは、相続財産(遺産)の使い込みがよく起こるケースの紹介と、使い込みについて相手が認めない場合の証拠の集め方、返還請求の方法、気をつけるべき時効などについて解説します。
1.よくある相続財産の使い込みとは
相続財産の使い込みとは、相続が発生する前後で相続人の一人(または一部)が、他の相続人の同意を得ずに、被相続人(亡くなった方)の財産を無断で使用することを指します。
特に親子間で発生する場合が多く、遺産分割の際にもめる原因となることがあります。
①預貯金の不正引き出し・使い込み
相続が起きる前の使い込み例としては、親の財産管理による支出が挙げられます。
認知症や介護施設利用などにより、親が自分自身で財産管理をすることが難しくなった場合に、管理をまかされた相続人の一人である子どもが、親の銀行口座から無断で預金を引き出し、個人的な支出に使用するケースです。
親と同居していたり、一人で介護を担っていたりする場合によく起こる問題です。
親の生活費・介護費等で必要な支出のために引き出した場合は、使い込みには該当しません。
このケースでは、個人的な使い込みなのか、必要経費だったのかの判断が難しくなります。
②不動産の無断売却や賃貸
相続財産に含まれる不動産を、他の相続人の同意なく売却したり、アパートなどの賃貸経営で得た収入を自分の口座に送金しているケースです。
不動産の取引は金額が大きく、遺産分割に深刻な影響を及ぼすことがあります。
③無断の株や有価証券の取引
高齢になり判断力が衰えた親の証券口座で、無断に株取引や有価証券の売買を行い、そこで得た利益を自分名義の口座に送金し、使い込んでしまうケースです。
④相続発生後の使い込み
口座名義人が死亡したことが金融機関に伝わると、その口座は凍結されます。
亡くなってから口座凍結までのわずかな期間に、通帳や印鑑を預かっていた人が、他の相続人には無断で預貯金を引き出すケースがあります。
この場合は、口座名義人本人が亡くなっているため、使い込みかどうかの判断がしやすいでしょう。
2.使い込みがあっても処罰できない
もし、一部の相続人による使い込みによって、相続財産が減り、自分の相続分が減ってしまったら、見過ごすことはできないでしょう。
一般的には、他人の財産を無断で使い込む行為は「横領罪」や「窃盗罪」などの刑事罰に問われる可能性があります。
しかし、使い込みが被相続人の家族(配偶者や子ども、同居する親族)によるものであった場合には、被相続人の生前、死後にかかわらず法律で罰することはできません。
3.使い込みが疑われる場合はどうすればよい?
相続財産の使い込みが疑われた場合には、使い込んだ本人に説明を求めましょう。
親の生前であれば、親に預貯金口座の取引履歴を取り寄せてもらい、不自然な取引がないか確かめてもらいましょう。
しかし、通帳を管理・保管していた人物による使い込みが疑われる場合には、説明を求めても、通帳を確認させてもらえないことが予想されます。
この場合、取引履歴を確認するには以下の方法があります。
①自分で金融機関から取引履歴を請求する
預金名義人本人が死亡した場合には、相続人であれば、金融機関から預貯金口座の取引履歴を取り寄せて取引内容を確認することができます。
取引履歴は、原則として、相続人が単独で請求することができます。
金融機関に取引履歴を請求する際には、以下の書類などが必要となりますのでご準備ください。
<請求に必要なもの>
・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
・請求者が口座名義人の相続人であることがわかる戸籍謄本、除籍謄本
・請求者の印鑑証明書
・請求者の実印
ただし、金融機関により必要書類が異なりますので、事前に該当の金融機関に問い合わせすることをおすすめします。
②弁護士照会をする
使い込み事件について弁護士に調査依頼をすると、弁護士会から金融機関に対して取引履歴などを照会してもらうことができます。
これは「弁護士照会」という法律上の制度があるからです。
弁護士照会は金融機関のほか、所有していた不動産、医療・介護の記録など、幅広い分野の調査が可能なため、証拠収集を進めやすくなります。
4.相続財産の使い込みが発覚したら
被相続人の家族(配偶者や子ども、同居する親族)による使い込みの証拠が明らかになった場合にできる対処方法については、以下の方法が挙げられます。
①当人同士による話し合い
使い込みをした本人に対し、話し合いによって、無断で得た相続財産の返還を求めます。
このときに、金融機関から発行した取引履歴や、不動産の売買契約書などの証拠と、使い込まれたであろう予測金額を提示します。
返還可能な金額や、返還方法について話し合いを行い、双方の合意ができた場合は合意書を作成します。
分割払いになる場合には、公正証書として合意内容を残しましょう。
ただし、当人同士の話し合いは感情的になりやすく、合意を得られないどころか、その後の関係性へも悪影響を及ぼす恐れあります。
第三者である弁護士が間に入り、法的根拠に基づいて話し合いを進めることで、冷静な話し合いが成立し、合意も得られる可能性が高まります。
②遺産分割調停による方法
当人同士の話し合いによる合意が得られなかった場合には、遺産分割協議での解決を目指します。遺産分割調停は、調停委員立ち合いのもと、家庭裁判所で行われます。
ただし、相続開始前の使い込みは、遺産分割協議の対象とはなりませんので、訴訟による解決が必要です。
③訴訟による方法
遺産分割調停により解決できなかった場合、訴訟を起こす方法があります。
訴訟での解決方法は、「不当利益返還請求」または「不法行為に基づく損害賠償請求」の2つです。
どちらに該当するのかは、弁護士と相談して決めることになります。
ただし、それぞれ時効がありますので、ご注意ください。
【不当利益返還請求の場合】
権利を行使できることを知ったときから5年
権利を使用することができるときから10年
【不法行為に基づく損害賠償請求】
損害および加害者を知ってから3年
不法行為があったときから20年
5.相続財産の使い込みに対して弁護士ができること
相続が発生した際には、亡くなった方の財産に関する情報を全て明らかにし、相続人全員で共有することが重要です。
また、相続開始後は速やかに相続手続きを進めることで、相続財産を守ることができます。
万が一、相続財産の使い込みが疑われる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士照会による迅速な証拠集めと、法的根拠に基づいた話し合いを進めることができるからです。
また、使い込みを未然に防ぐために親の生前からできる対策として、任意成年後見制度の利用や、遺言作成などのご提案をいたします。
相続財産の使い込みは、相続人間の信頼関係を損ね、相続争いの原因にもなり得る深刻な問題です。
何かおかしいな、と思ったときは早期に弁護士にご相談することをおすすめします。
相続・遺言・生前対策などのご相談は0120-15-4640までどうぞお気軽にお問い合わせください。