よくある相続トラブルを事例形式で解説します。
今回は「寄与分とは?親の介護などが寄与分と認められるために必要な要件」です。
【架空の事例】
先日、母が亡くなりました。父は既に他界しており、相続人は私(A)と兄(B)の二人です。
相続の手続をする段階で、兄夫婦から「生前、母の生活の世話や介護などをしていたのは自分たち夫婦なのだから、自分たち夫婦は寄与分をもらう権利がある」と主張されました。
母は軽い認知症の症状があり、部分的な介護が必要な状態でしたが、日中はデイサービスなどを利用していました。
兄夫婦が世話をしてくれたことは私も納得し、感謝もしていますが、寄与分を考慮した遺産分割をする必要があるのでしょうか?
1.寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与(=貢献)をした場合に、その寄与をした方に他の相続人よりもお金や遺産の持分割合を多く分ける制度をいいます。
民法第904条の2が定めています。
2.寄与分は認められにくい
「私たちは親の介護をしていたのだから寄与分は認められませんか?」とご相談を受けることがあります。
ただ、「寄与分は認められにくいです。」と回答することがほとんどです。
まず、遺産分割協議は共同相続人の話し合いによって決め、最後に話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書は、共同相続人全員の合意により作成をするため、相続人全員が寄与分を認める場合であれば、そのとおりに決めて問題ありません。
今回の事例の中で「兄夫婦が世話をしてくれたことに感謝しているので、寄与分を考慮した遺産分割にしたい。」と考えるのであれば、そのとおりの遺産分割協議書を作成することで協議は終わります。
一方で「兄夫婦が世話してくれたことには感謝をしていますが、遺産分割は法定相続分どおりにしたい。寄与分は認めたくない。」と言いたいのであれば、寄与分を理由に争いとなります。
遺産分割協議はあくまでも共同相続人の間で行う任意の話し合いのため、争いとなり遺産分割協議がまとまらない場合には、司法手続である遺産分割調停や審判を行う必要があります。
この司法手続を見据えた上、後述する寄与分が認められる要件の充足が難しいことから、「寄与分は認められにくいです。」と回答することがほとんどです。
3.寄与分が認められるための要件は?
まず、寄与分を主張できる主体は、共同相続人に限られます。
今回の事例では兄夫婦から寄与分を主張されています。
ただ、兄の配偶者は原則として共同相続人ではないため、寄与分の主体からは外れます。
そして、寄与分が認められにくいと考える理由は、民法第904条の2が定める特別の寄与が認められにくいためです。
この特別の寄与といえるためには、無償で行ったものであり、通常期待される程度を超えるものである必要があります。
ここで今回のような介護では別の法律上の問題が生じます。
まず、民法第877条第1項は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定めているため、事例の兄は直系血族である母に対して扶養義務を負います。
今回のように「生前、母の生活の世話や介護などをしていたのは自分たち夫婦なのだから、自分たち夫婦は寄与分をもらう権利がある」との主張をする兄に対して、「それは民法第877条第1項直系血族の扶養義務として行ったのだから、通常期待される程度を超える寄与とはいえないため、特別の寄与に当たらず、寄与分の主張は認められない。」と反論することがありうるところです。
事例の兄が具体的にどのような世話を行ったかは明らかではありませんが、通常期待される程度を超える寄与といえるかが争点となります。
\ポイント/
直系血族と兄弟姉妹は扶養義務があるため、通常期待される以上の世話・介護をしていないと寄与分は認められにくい。
直系血族とは…血縁が直上または直下する者を指す。父母・祖父母・曾祖父母・子ども・孫・ひ孫などが該当。
4.寄与行為の類型
寄与行為の類型としては、次の分け方が一般的です。
⑴ 事業に対する労務の提供の類型
共同相続人が被相続人の営む事業に労務を提供し、相続財産の維持や増加に貢献する類型です。
これは無報酬(実質無報酬も含めます)で労務を提供する必要があります。
ただし被相続人が経営する会社への労務提供の場合は、被相続人ではなく会社に対する労務提供となるため、寄与分は認められません。
これは人と法人を分けて考えるためです。
\ポイント/
家業への労務提供は、無報酬(実質無報酬)で行っていないと寄与分とは認められない。
被相続人の経営する会社(法人)への労務提供は寄与分に該当しない。
⑵ 財産上の給付の類型
相続人が、被相続人や被相続人が営む事業に対して、財産上の給付をして相続財産の維持や増加に貢献する類型です。
⑶ 療養看護の類型
相続人が、無報酬(実質無報酬も含めます)で被相続人の療養看護を行い、被相続人が医療費等の支出をしなかったことによって、相続財産の維持に貢献する類型です。
⑷ 扶養の類型
特定の相続人のみが被相続人を扶養し、被相続人の支出を減少させその財産の維持に貢献する類型です。
兄夫婦から「生前、母の生活の世話や介護などをしていたのは自分たち夫婦なのだから、自分たち夫婦は寄与分をもらう権利がある」と主張した事例について、相談者の兄が扶養しことによって母の財産の支出を減少させ、母の財産維持に寄与したといえる場合には、仮に争いになったとしても寄与分が認められる可能性があります。
これは上記療養看護の類型についても言えることです。
⑸ 財産管理の類型
相続人が被相続人の財産管理をしたことによって管理費用の支出をしなかったことによって被相続人の財産の維持に貢献する類型です。
⑹ その他の方法
上記の類型以外であっても、特別の寄与といえる場合には、寄与分が認められる可能性があります。
5.「特別寄与料」は相続人以外も対象に
民法第1050条第1項は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、寄与に応じた額の金銭の支払を請求できるとしました。
この主体は被相続人の親族に限定しており、この親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことです(民法第725条)。
また、特別寄与料の請求についても「特別の寄与」を要件としており、寄与分制度と同様です。
▶特別寄与料についてもっと詳しく
相続人以外でも遺産を受け取れる~特別寄与料~
民法第1050条第1項は「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をし」たことを要件としているのに対し、寄与分制度を定めた民法第904条の2は「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」と定めていることから、特別寄与料の方が認められる類型が狭い規定となっています。
上記の類型のうち、特別寄与料の場合は、労務の提供の類型と療養看護の類型のみと考えられます。
民法第1050条第2項ただし書は、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。」と定め、これは除斥期間と指摘されています。
除斥期間とは権利を行使すべき期間を定めたものであり、この期間を経過すると権利行使できなくなるため注意が必要です。
6.寄与分を主張するためには
以上のとおり、寄与分は理論が複雑であるので、法律論を無視してしまうと、意見の対立が生じやすいといえます。
もし、寄与分の主張についてわからないことや相談されたいことがあれば、一新総合法律事務所にご連絡ください。
相続・遺言・生前対策などのご相談は0120-15-4640までどうぞお気軽にお問い合わせください。
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