先日、地上波テレビで放映された「僕のワンダフルジャーニー」という映画をご覧になった方はいらっしゃいますでしょうか。
ある犬が愛する飼い主の希望を叶えるために、何度も違う種類の犬に生まれ変わり、最終的にそのミッションを果たすという単純明快なストーリーなのですが、犬好きな人は号泣すること間違いなしです。
もしも見逃した方は、この前作である「僕のワンダフル・ライフ」も一緒にご覧になることをお勧めします。
さて本題です。
もしもあなたがお一人暮らしをされていて、犬や猫などのペットを飼われている場合、ご自身の死後、ワンちゃんネコちゃんの面倒を見てくれる飼い主さんを探しておく必要があります。
ペットを飼うと、えさ代や病院代など、人間で言うところの生活費、そして日頃の世話などの負担が生じます。
万が一に備えてペット保険に加入する場合の保険料や、亡くなった後の埋葬費用も必要になるかもしれません。
もしもペットのためにあなたの財産を遺すことができれば、あなたに代わって面倒をみてくれる飼い主さんの経済的負担を減らすことができる、と考えられるかもしれません。
でも大変残念ながら、日本の法律では「動物はモノ」扱いになってしまいますので、たとえご自身にとって大切な家族の一員であっても、動物であるペットに財産を引き継がせることはできません。
ではどうしたらよいのでしょうか。
もし新しい飼い主さんがあなたと親しい間柄であれば、ご自身の財産を生前贈与または遺言書で一部その方に遺すなどし、代わりにペットの面倒を見て貰う約束をしておくことで解決するかもしれません。
新しい飼い主さんがご自身の相続人の場合は、遺言書の付言事項やエンディングノートに残す方法などにより、ペットを大切にしてもらいたいというお気持ちをお伝えすることも考えられます。
あなたのペットに対する気持ちに、法的効力を生じさせるためには、
- ● 負担付の贈与契約を締結する
- ● 死後事務委任契約を締結する
- ● 遺言書を作成し負担付遺贈を行う
- ● 信託制度を活用する
などの方法が考えられます。
いずれの方法を選択するとしても、あなたの代わりに飼い主になってくださる方との間で、きちんと合意し、書面を作成しておく必要があります。
上記のような効力がある書面作成は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼されることをお勧めいたします。
あなたの死後も、ペットを飼い続けてもらうためには法律では解決できない問題もたくさんあるかかもしれません。
もしもご自身でふさわしい飼い主を見つけらないようなときは、行政機関や専門の各種団体等に相談することも視野に入れ、遺されたペットが路頭に迷ったり、孤独死しないよう、今からご準備されることをお勧めいたします。
相続・遺言・生前対策などのご相談は0120-15-4640までどうぞお気軽にお問い合わせください。
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