皆さんは「相続」という言葉にどんな印象を抱かれるでしょうか。
多くの方は、両親や配偶者などから「相続する」ということをイメージされるのではないでしょうか。
「親は既に亡くなっているし、配偶者も亡くなっている(またはいない)から、自分にはもう相続は関係ないでしょ」
そう思われている方もいらっしゃるかもしれません。
でも本当にそうでしょうか。
あなたには、お子さんがいらっしゃらない「きょうだい」はいないですか?
亡くなった配偶者のごきょうだいで、連絡が取れなくなっている人はいないですか?
もしかすると、あなたやあなたのお子さんが相続人になる可能性があるかもしれません。
そして肝心なあなたご自身についてはどうでしょうか。
断捨離に励まれて、身の回りをいくら整理したとしても、必ず何かは残ります。
それはわずかな預貯金かもしれないですし、もしも最期をアパートや施設で暮らしていた場合は、お部屋の明け渡しと原状回復、保証金の受領などが残ります。
もし借金しか残っていなかったとしても、相続人がいる限りは、相続放棄の手続を検討しなければならないでしょう。
相続人がいない場合も、その人が残した財産を、地方自治体や国が勝手に受け取るということはできないのです。
じゃあ私は何をしておけばいいの?いったい何から考えればいいの?誰に相談したらいいの?
そう思われた方に、一新総合法律事務所で不定期に開催している「相続・生前対策セミナー」にご参加いただくことをおすすめいたします。
相続や生前対策に詳しい一新総合法律事務所の弁護士が、相続人の範囲をご説明したり、トラブルを防ぐために今からご準備いただきたいことについて、わかりやすくお話しいたします。
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そして下越地域の皆様、お待たせいたしました。
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相続についてお一人で静かに考えるのも良いですが、誰かと一緒に考えるきっかけをつくるため、ご夫婦や親子でのご参加をご検討いただければと思います。
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