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2022.07.13

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基礎知識

生前にペットの引き継ぎを考える

この記事の監修者

弁護士法人一新総合法律事務所

弁護士法人一新総合法律事務所 相続チーム

新潟県弁護士会・長野県弁護士会・群馬弁護士会・東京弁護士会

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当事務所は1978年4月に開設され、その後、弁護士法人を作れるようになった2002年4月にいち早く法人化しました。
法人・個人問わず、企業法務・交通事故・相続・遺言・離婚・債務整理・刑事など幅広い分野に対応してきた実績があります。

高齢ペットオーナーの心配ごと


犬や猫などのペットオーナーは、ご自身の死後に面倒を見てくれるオーナーを探す必要があります。

ご健康のうちに行うべきことの一つです。

もし新しいペットオーナーが見つからない場合は行政機関への相談を検討する必要があります。


ペットを飼うためには、年間のえさ代や病院代、日頃の世話などの負担が生じます。

万が一に備えてペット保険に加入する場合の保険料や、亡くなった後の埋葬費用も必要かもしれません。

大切な家族であるペットのために財産を残すことができれば、新しいペットオーナーの経済的負担を減らせます。

なお、日本の法律上、動物は物と扱われるため、ご自身の大切な家族であってもペットに財産を引き継がせることはできません。

自分の死後、安心してペットを託す方法とは


新しいペットオーナーが親しい間柄であれば、ご自身の財産を一部譲り、代わりにペットの面倒を見て貰うことで解決します。

これはあくまでも任意のお願いで解決する方法です。

新しいペットオーナーがご自身の相続人であれば、遺言書の付言事項やエンディングノートに残す方法などにより、ペットを大切にして欲しいお気持ちを伝えることができます。


もし新しいペットオーナーに、法律上の義務によって面倒を見て貰いたいご希望であれば、生前に契約を締結するなど法律上の方法を検討する必要があります。


その方法は、死後事務委任契約を締結する方法、負担付の贈与契約を締結する方法、遺言書を作成し負担付遺贈を行う方法、信託制度を活用する方法などが考えられます。

いずれの方法を選択するとしても法律上の書面を作成する必要があり、また、どの方法がご自身の意向と合うか検討する必要があります。


ペットを飼うためには法律では解決できない問題もたくさんあるかと思います。

起こりうる問題のうち、まずは新しいペットオーナーへの引き継ぎ方をご検討いただければと思います。


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