皆様は、代襲相続という言葉をご存知でしょうか。
代襲相続とは、大きく分けて2つのパターンがあります
①親が死亡した場合に、子が代襲相続人となる
自分の父親が、父方の祖父母(以下「祖父母」と省略します)より先に亡くなってしまった場合を例に挙げます。
この場合、祖父母が死亡した際、自分が父親を代襲して祖父母の相続人となります。
(注:自分(被相続人の孫)も祖父母より先に死亡している場合、自分の子(被相続人の曾孫)が相続人となります(「再代襲」といいます)。再代襲は無制限です。)
②兄弟姉妹が死亡した場合に、兄弟姉妹の子が代襲相続人となる
自分の親が、親の兄弟姉妹(以下「叔父・叔母」と省略します)より先に亡くなってしまった場合を例に挙げます。
叔父・叔母に子や配偶者はいなく、叔父・叔母の親(自分の祖父母)も先に亡くなっている場合、叔父・叔母の相続人は兄弟姉妹(自分の親)となります。
自分の親が、叔父・叔母より先に死亡していると、自分が代襲して、叔父・叔母の相続人となります。
(注:兄弟姉妹の代襲相続人は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)に限られます。再代襲は認められていません。)
このように、自分が代襲相続人となった場合、他の相続人から不当に相続放棄を求められても、応じる必要はありません。
しかし、親族間の問題となるため、ご自身では対応が難しい場合もあるかと存じます。
そのような場合、弁護士にご依頼いただくと、弁護士が代理人として遺産分割交渉などの対応を行うので、ご依頼者様のご負担が少なくなるかと存じます。
一新総合法律事務所は、相続・遺言のご相談は初回無料で承っております。
どうぞお気軽にご相談にお越しください。
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