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2022.02.18

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基礎知識

相続チーム事務員コラム②代襲相続とは

皆様は、代襲相続という言葉をご存知でしょうか。

代襲相続とは、大きく分けて2つのパターンがあります

①親が死亡した場合に、子が代襲相続人となる


自分の父親が、父方の祖父母(以下「祖父母」と省略します)より先に亡くなってしまった場合を例に挙げます。

この場合、祖父母が死亡した際、自分が父親を代襲して祖父母の相続人となります。

(注:自分(被相続人の孫)も祖父母より先に死亡している場合、自分の子(被相続人の曾孫)が相続人となります(「再代襲」といいます)。再代襲は無制限です。)

②兄弟姉妹が死亡した場合に、兄弟姉妹の子が代襲相続人となる


自分の親が、親の兄弟姉妹(以下「叔父・叔母」と省略します)より先に亡くなってしまった場合を例に挙げます。

叔父・叔母に子や配偶者はいなく、叔父・叔母の親(自分の祖父母)も先に亡くなっている場合、叔父・叔母の相続人は兄弟姉妹(自分の親)となります。


自分の親が、叔父・叔母より先に死亡していると、自分が代襲して、叔父・叔母の相続人となります。  

(注:兄弟姉妹の代襲相続人は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)に限られます。再代襲は認められていません。)


このように、自分が代襲相続人となった場合、他の相続人から不当に相続放棄を求められても、応じる必要はありません。

しかし、親族間の問題となるため、ご自身では対応が難しい場合もあるかと存じます。


そのような場合、弁護士にご依頼いただくと、弁護士が代理人として遺産分割交渉などの対応を行うので、ご依頼者様のご負担が少なくなるかと存じます。


一新総合法律事務所は、相続・遺言のご相談は初回無料で承っております。

どうぞお気軽にご相談にお越しください。

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