前回は、寄付先の選び方と遺された相続人たちの思いについて、少しだけお伝えいたしました。
今回は、遺言書には具体的にどのように書くのか、亡くなった後に、亡くなった方のご名義の不動産は、そのまま受け取ってもらえるのか、についてお伝えいたします。
誰に・何を遺すのか
どこ(誰)に・何を・いくら遺贈するかということについては、遺言書に遺しておくことがもっとも望ましいといえます。
たとえば、ご自身が亡くなった後、残っている全ての財産を、ご自身が信頼できる団体に遺贈寄付したい場合は、遺言書に「遺言者は、遺言者の一切の財産を、◯◯に対し、包括して遺贈する。」と書くことが一般的です。
またその際、団体名や住所等は、正確に記載する必要があります。
ただし、法定相続人がいる場合に遺留分を全く考慮せず、全ての財産を特定の団体に遺贈するとしてしまうと、亡くなった後、法定相続人から遺贈先に対し、遺留分減殺請求がなされてしまうかもしれません。
そういったことを避けるためには、財産に対する遺贈の割合や内容については、事前に遺贈先にご確認いただくこと、そして遺留分や遺言執行者の選任については、作成前に弁護士などの専門家にご相談いただきたいと思います。
公正証書遺言でのこしましょう
法定相続人がいるけれど、法定相続人以外の人や団体に遺贈したいという方には、自筆ではなく、公正証書で遺言書を作成されることをおすすめしています。
自筆の場合、本人の意思に反し、誰かに書かされたものではないかと疑われるかもしれませんし、遺贈する先の団体名や氏名、住所等が正確に書かれていないと、遺贈先が特定できないおそれがあります。
さらに、自筆の遺言書は、遺言者が亡くなった後に、遺言の保管者や相続人が家庭裁判所で検認手続をする必要があり、遺贈されたものを実際に受け取るまでに、手間や時間がかかってしまいます。
それに対し、公正証書遺言であれば、遺言書作成時に公証人が遺贈先の団体名や氏名などや遺言者本人の意思をしっかり確認してくれていますので、間違いはありませんし、検認手続も必要ありませんので、スムーズに遺贈の手続が進むことが多いといえます。
主な財産が不動産の場合は
日本人の遺産の4割は不動産と言われています。
その一方で、寄付先として有名な日本赤十字社や日本財団、あしなが育英会などは、不動産そのものの寄付・遺贈を受け付けていないようです。
おそらく自治体や社会福祉協議会なども同様でしょう。
遺言執行者を指定した方が良いという理由のひとつとして、このように不動産の寄付を受け付けないところが多いということがあげられます。
つまり予め遺言執行者を決めておけば、遺言執行者が不動産(や家の中の家財道具等一切)の売却や処分を行ない、不動産をお金に換えてから、希望の寄付先に遺贈の手続をしてくれるからです。
要するに、存命中に今住んでいる土地建物を処分することに頭を悩ませる必要はなく、安心して余生を過ごすことができます。
弁護士に相談を
「遺贈」ですが、法定相続人がいる場合は遺留分のこと、法定相続人がいない場合は遺言執行者を誰に依頼するべきかなど、なかなか一人では決められない、またわかりづらいことが多いと思います。
その場合は、一新総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
また、当事務所を遺言執行者にご指定いただくことも可能です。
一新総合法律事務所は永続性のある弁護士法人ですし、新潟県内5拠点、長野市、高崎市、東京都千代田区に事務所があり、弁護士も多数在籍しております。
どうぞ安心して一新総合法律事務所に遺言執行をお任せください。
9月13日は国際遺贈寄付の日です
日本では、2020年から「遺贈寄付ウィーク」を設け、この間、オンラインイベントもいくつか開催されています。ご興味のある方は、こちらをご覧ください。
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