【事案の概要】
Aさんは40代の女性です。
ある日、Aさんのもとに、全く面識のなかったBさんという人から、「あなたはCさんの相続人となっています。遺産分割をしたいので、同封の遺産分割協議書に印鑑を押してください」という内容の連絡文書が送られました。
Aさんは、BさんにもCさんにも会ったことがなく、交流関係は全くありませんでした。
そこで、Aさんは、どのように対応したら良いかということを当事務所の弁護士に相談し、遺産分割の手続を依頼しました。
弁護士は、まず、AさんがCさんの相続人であることに間違いがないかを確認するため、Cさんの戸籍を調査しました。
その結果、CさんがかつてAさんの母と結婚し、Aさんとも養子縁組を行ったものの、その後離婚したこと、離婚後もAさんとCさんとの養子縁組関係はそのままとなっていたこと、そして、BさんがCさんの後妻の子であることが分かりました。
Aさんは、養子縁組がなされたのが幼少期であったことから、このような親族関係を全く知りませんでした。
Bさんから提示された遺産分割協議書は、BさんがCさんの全財産を相続するという内容のものでした。
弁護士は、Aさんも相当額の取り分を得るべきだということをBさんに対して主張し、その結果、Aさんは法定相続分に近い金額の解決金を受領することができました。
【弁護士の解説】
亡くなった方の相続人は、遺産を分けるために、他の相続人との間で話し合いを行う必要があります。
これを、「遺産分割協議」といいます。
亡くなった方との間で生前に養子縁組をした子は、離縁(養子縁組を解消すること)をしない限り、実子と同様に相続権があります。
この事案のように、幼少期に養子縁組をしたが、養親(養子縁組による親)と交流がなかったために、自分に相続権があること自体を知らないことがあります。
遺産分割協議は全ての相続人によって行う必要がありますが、それまで交流がなかった相続人同士で遺産分割協議をするのは、心理的な負担になることもあります。
そのような場合には、弁護士に依頼して遺産分割協議を進めることをお勧めします。
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