【事案の概要】
Aさんは60代の男性です。
このたび、自宅で同居していた父親が亡くなりました。
Aさんには同じ60代の兄(Bさん)と妹(Cさん)がおり、母親はすでに亡くなっていました。
Aさんと父親は新潟県の自宅に住んでおり、兄と妹は県外に住んでいました。
父親の遺産としては、自宅土地建物、預金、株式等があり、遺言は遺していませんでした。
Aさんは、Bさん、Cさんとはこれまであまり連絡をとっていませんでしたが、父が亡くなったことで遺産分割の話をしなければならないと思い、電話で連絡をとってみました。
しかしBさん、Cさんのいずれも、自分が多く遺産を譲り受けるべきだということや、Aさんは信用できないから相続手続きを任せることはできないといった話を一方的にするのみで、顔を合わせての話合いは拒否されました。
そのためAさんは、BさんとCさんに対して書面で分割案などを送ってみましたが、それでも話し合いは進みませんでした。
そこでAさんは、弁護士に相談し、相続について弁護士に委任することにしました。
弁護士は、改めてBさんとCさんに対し、文書を送付して遺産の一覧とそれぞれの法定相続分を説明し、遺産分割の案を提示しました。
そして、Bさん、Cさんとの間で交渉を重ねた結果、法定相続分のとおりの適切な内容で遺産分割の合意を行い、解決に至ることができました。
【弁護士の解説】
親族が亡くなり、その親族が遺言を遺していなかった場合、その相続人は亡くなった方の遺産を分けるための協議を行う必要があり、この協議を「遺産分割協議」といいます。
相続人同士で遺産分割協議を行い、そこで話合いがまとまれば問題はありません。
しかし、誰がどの遺産を譲り受けるかという分割内容について意見が分かれたり、相続人が遠隔地にいて話合いが困難だったりする場合などは、そのまま話し合いを続けようとしても、なかなか解決には至らない場合があります。
そのような場合には、弁護士が依頼を受けて代理人となり、当事者の代わりに交渉を行うことで、本人同士で話す場合よりも対立感情が薄まり、理性的な話合いができることもあります。
依頼者としては、他の相続人と直接交渉を行うストレスからも解放されます。
また、どうしても交渉ではうまくいかないという場合でも、弁護士が代理人に就いていれば、調停や審判等の法的手続にスムーズに移行することも可能です。
詳しくは、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。