解決事例

2018.04.26

解決事例

争いになっている

遺産を巡り兄弟で意見が分かれている

【事案の概要】

Aさんは40代の男性です。

このたび、自宅で同居していた母が亡くなりました。

 

Aさんには50代の兄(Bさん)が一人おり、父はすでに亡くなっていました。

Aさんと生前の母は新潟県内の自宅に住んでおり、兄は東京都内に住んでいました。

 

母の遺産としては、自宅の土地建物、預金などがあり、遺言は遺していませんでした。

Aさんとしては、母と過ごした自宅土地建物だけはどうしても自分が所有したいとの考えがありました。

 

葬儀等を終えた後、AさんはBさんとの間で遺産についての話合いをしましたが、自宅の土地建物を誰が所有するかについて意見が分かれてしまい、なかなか結論が出ずにいました。

また、Bさんは預金についても、法定相続分よりも多い取り分を主張していました。

 

そこでAさんは、弁護士に相談し、相続について弁護士に委任することにしました。

 

弁護士は、Aさんの代理人としてBさんと交渉を行いましたが、合意に至ることができませんでした。

そこで、次に遺産分割調停を行うことにして、Bさんの住所地を管轄する東京都の家庭裁判所に調停を申し立てました。

 

弁護士は、調停期日においては、法律事務所と裁判所とを電話で繋いで、法律事務所に居ながら調停を進めるという電話会議システムを使用しました。

そのため、Aさんとしては、新潟県内の弁護士の事務所に行くだけで済み、東京都の家庭裁判所に行くための労力とお金をかけずに済みました。

 

調停において、弁護士が法律に基づいた適切な主張を行った結果、Aさんが納得できる内容での合意ができました。

 

 

 

【弁護士の解説】

相続人の間での話し合い(「遺産分割協議」といいます。)で意見が対立してしまった場合には、遺産分割調停を申し立てる必要があります。

遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。

 

この事案では、相手方であるBさんは東京都内に住んでいますから、東京都の家庭裁判所に申し立てる必要があり、通常であれば調停期日のたびに裁判所に出頭する負担が発生してしまいます。

 

しかし、この事案のように「電話会議システム」を使用すれば、法律事務所と裁判所とを電話で繋いで調停を行うことができるので、遠方の裁判所に出頭する負担を軽減することができます。

 

この事案では、Aさんの代理人となった弁護士が、調停の場において法律に基づいた適切な主張を行ったことにより、最終的にAさんが納得できる分割内容で調停を成立させることができました。

 

一般的に、調停では、自分の希望だけを闇雲に主張しても話合いがなかなか進まないことが多いといえます。

法的に適正な解決はどのようなものかを意識しながら話合いを行うことが重要であり、そのためには、法律の専門家である弁護士の助言を受け、または弁護士を代理人にしながら進めていくことをお勧めします。

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