【事案の概要】
Aさんは60代の男性です。
このたび、自宅で同居していた母が亡くなりました。
Aさんには60代の兄(Bさん)が一人おり、父はすでに亡くなっていました。
Aさんと母は新潟県内の自宅に住んでおり、兄は他県に住んでいました。
Aさんの母の遺産としては、自宅の土地建物、預金等があり、遺言はありませんでした。
Aさんとしては、自宅の土地と建物を相続してこのまま住み続けたいという意向がありました。
その後、AさんはBさんと遺産についての話合いをしましたが、居住地が離れていて電話でのやり取りが主体となっていたこともあり、遺産の分け方についてお互いの希望がすっきりとは折り合いませんでした。
そこでAさんは、弁護士に相談し、相続について弁護士に委任することにしました。
弁護士は、Aさんの代理人としてBさんと交渉を行い、具体的な相続財産の一覧と、法定相続分に見合った分配の案を提示しました。
その結果、Bさんとの間で遺産分割協議がまとまり、Aさんは、自宅の土地と建物を含む、適正な割合の財産を相続することができました。
【弁護士の解説】
親族が亡くなると、亡くなった方の相続人は、遺産を分けるために、他の相続人との間で話合いを行う必要があります。
これを、「遺産分割協議」といいます。
亡くなった方が遺言を遺していれば、基本的にはその遺志が尊重されますが、遺言がない場合には、この遺産分割協議によって、誰がどのように遺産を相続するのかを決めなくてはなりません。
このとき、この事案のように、相続人が遠隔地にいるなどの理由で、遺産分割協議がうまく進まないこともあります。
そのような場合は、当事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士が依頼を受けて交渉の代理人となることで、相続財産を調査して一覧を作成し、他の相続人に対して、法的に適正な分割の方法を提示していくことができます。
また、依頼者としては、他の相続人との間で直接にやり取りを行う心労から解放されます。
詳しくは、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。