【事案の概要】
被相続人の遺産は、自宅土地建物及び預貯金でした。
自宅土地建物の取得自体は、相手方が取得するということで早期に合意していましたが、依頼人が相手方に支払う代償金額が争点となった事案となります。
【解決方法】
遺産の中に代償金を支払うに足りるだけの預貯金があったため、最終的には相手方が主張する代償金を支払う形で解決しました。
【弁護士による解説】
不動産評価が特に争いにならず、最終的に支払った代償金額についても計算で算出されたものであったため、双方の折り合いがつきやすかった事案となります。
相続分譲渡を受けていた事案でしたので、遺産分割協議書の記載を工夫することでサポートさせて頂きました。