(事案)
Aさんの夫であるWさんが亡くなりました。
Wさんは、事業を経営していた関係で、亡くなったときに負債を多く抱えていました。
Aさんは、これらの負債を相続して支払っていくことが困難であるため、相続放棄をしようと考えました。
AさんがWさんの遺産関係の書類を整理していたところ、Wさんが契約していた生命保険があることが分かりました。
生命保険の証書には、Wさんが亡くなった場合に、Aさんが受取人として500万円の生命保険金を受け取ることができる旨が記載されていました。
Aさんは、今後の生活のためにその500万円を受け取りたいと思いましたが、相続放棄を考えているため、相続放棄をしたら生命保険金も受け取ることができなくなってしまうのか、心配になって弁護士に相談しました。
弁護士は、Aさんに対し、生命保険金を受け取る権利が、受取人の固有の権利であって、相続財産には含まれないということを説明しました。
Aさんは、安心して、相続放棄の手続を弁護士に依頼するとともに、生命保険金を受け取りました。
(弁護士の解説)
被相続人が自己を被保険者として契約していた生命保険について、受取人が被相続人以外の人であった場合、最高裁の判例では、生命保険金を請求する権利は受取人の固有の権利であって、相続財産には含まれないとされています。
そのため、受取人が法定相続人であった場合に、被相続人の負債が多額であるなどの理由で相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることは可能です。
なお、相続税との関係では、法定相続人の人数×500万円を超える生命保険金を受け取った場合(被相続人が保険料を負担していた場合のみ)には、みなし相続財産として、相続税の課税の対象となります。