【事案の概要】
長年、疎遠だった弟が県外で死亡しました。
弟は、死亡時に生活保護を受けていたので、死亡後に、依頼者に連絡がありました。
しかし、依頼者は弟と関わりがなかったため、死亡の手続きをすることはありませんでした。
弟の相続人は依頼者でしたが、依頼者は、弟に負債があるかもしれないので、相続放棄を希望していました。
【解決】
財産の状況が分からなかったので、県外の市役所に照会をかけたところ、負債があること分かりました。
そのため、速やかに家庭裁判所に相続放棄の申立てをして、相続放棄の申述が受理されることになりました。
【弁護士による解説】
長年疎遠だった被相続人が死亡した場合、その相続人は、相続をするべきが、放棄をするべきが、決められないこともあると思います。
今回は、被相続人が生活保護を受けていたことや、債務があることが判明したので、速やかに相続放棄の手続きを進めた事件でした。

相続放棄の手続きには期限があります。
また、相続放棄にもメリットとデメリットがありますので、あとから後悔することがないように、相続手続きをする前に事前にしっかりと相続財産調査をすることが重要です。
被相続人の財産状況などが不明な場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することををおすすめします。
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