【事案の概要】
県外にいる依頼者の妹がお亡くなりになりました。
妹は、自宅に自筆証書遺言を残していましたが、遺言は封筒に入れて封がしてあったので、内容は分かりませんでした。
依頼者は、今後の進め方が分からないので、弁護士事務所に相談しました。
【解決】
当事務所が必要書類を準備して、遺言者(妹)の住所地の県外家庭裁判所へ遺言の検認の申立てをしました。
相談者は、県外にいくことはできないので、弁護士が、自筆証書遺言を持参して、県外の裁家庭判所に行って検認手続きに立ち会いました。
検認手続き終わり、遺言の内容が明らかになったので、遺言の内容の通りに相続手続きを進めることになりました。
【弁護士による解説】
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に遺言を提出して検認をする必要があります。
検認とは、相続人に遺言の存在及び内容を知らせて、遺言の偽造や変造を防ぐ手続きです。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありませんので、家庭裁判所での検認は比較的短時間で終わります。
しかし、検認手続きをする裁判所は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります。
遺言者が県外で暮らしていた場合、県外の家庭裁判所が管轄になることもあります。
今回の事件は、依頼者が県外の家庭裁判所行くことが困難だったので、弁護士が、県外の家庭裁判所に遺言書検認申立てをして、検認の立会いをした事件でした。
なお、公正証書遺言や法務局に保管されている自筆証書遺言に関して交付される遺言書情報証明書は検認の検認の必要はありません。
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