【事案の概要】
依頼者は、他の相続人から、被相続人の通帳等の財産資料を開示してもらえませんでした。
また、被相続人が死亡したときに、相続財産として不動産(自宅)がありました。
その不動産内には、依頼者の私物がありましたが、対立関係にある他の相続人が暮らしているので、私物を取りに行くことができませんでした。
依頼者は、遺産分割を求めるとともに、その私物の返還も求めました。
【解決】
弁護士が被相続人の財産を調査し、遺産分割調停の申立てをしました。
遺産分割調停では、各相続人が取得する財産を決めました。
また、不動産を取得することになった相続人が、依頼者に対し、不動産内にある依頼者の私物を返還することを約束しました。
【弁護士による解説】
本件は、不動産内にある相続人の私物の返還を求めた事例ですが、場合によっては、被相続人の私物の引き渡し(いわゆる形見分け)を求める場合もあると思います。
財産的な価値がない物であっても、相続人間で対立関係にあると、誰が取得するのか話し合いができないことも多いと思います。
今回の事例は、調停調書の中で、相続財産である不動産内にある私物の返還を約束するという条項を入れました。
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