【事案の概要】
被相続人が依頼者の母で、相続人は兄弟姉妹の他、代襲相続人も複数いました。
相続人間は、親戚であり、連絡を取れる関係でしたが、具体的な遺産分割協議はすることができずにいました。
依頼者は、自分では遺産分割協議をすることができないので、弁護士に依頼しました。
【解決】
弁護士から、各相続人に依頼者の気持ちを記載したお手紙を送付し、遺産分割協議の提案をしました。
依頼者は、他の相続人に対し、法定相続分で財産を分割する提案をしました。
しかし、他の相続人は、被相続人と一緒に同居していた依頼者に全財産を渡すことを希望しました。
ただし、相続放棄の期間が経過していましたので、相続人全員が、相続分譲渡という方法で、依頼者に財産を渡すことにしました。
【弁護士による解説】
相続人の数が多かったため、全員で遺産分割協議をすることは難しい状況でしたが、弁護士が、各相続人の意向を聞いて、最終的には、相続分譲渡をすることにまとまりました。
相続分譲渡は、相続放棄と異なり、被相続人の債務があった場合には、相続分譲渡した者も債務を負う可能性があります。
今回の場合、被相続人に債務がなかったことや、相続人間で仲が悪かったわけではないので、全ての相続人が、被相続人と同居していた依頼者が財産をもらうことに同意しました。
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