【相談前】
依頼者の疎遠であった父が亡くなりました。
相続人は子供である依頼者でしたが、父と一緒に生活しておらず、相続の手続に関わりたくないという理由から、相続放棄を希望されていました。
しかし、父の親族は、子供なのだから、財産を引き継ぎ、各種の財産移転手続をするべきだと主張していました。
依頼者は、父の親族の対応に困り、弁護士に依頼して相続放棄をすることを希望し、当事務所に相談にいらっしゃいました。
【相談後】
家庭裁判所への相続放棄の申述を速やかに進めて、相続放棄申述受理証明書を取得しました。
父の親族には、相続放棄をするため、相続財産に関する手続には協力できないと伝えました。
また、被相続人の債権者に写しを送り、依頼者である子供に一切の請求をしないよう伝えました。
【弁護士の視点】
相続放棄を希望する場合、被相続人の借金を負う可能性があるから、財産を放棄したいという方が多いです。
しかし大きな借金がなくても、被相続人との関係が疎遠で、財産を取得しなくてもいいから、相続手続などの面倒なことに関わりたくないという方も多いくいらっしゃいます。
相続放棄をするかどうかは、個人の権利であり、子供だから親の財産を引き継がなければならないという決まりはありません。
被相続人の財産を処分したり、使用したりすると、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなる可能性があるので、気を付ける必要があります。
一新総合法律事務所では、相続・遺言のご相談は初回相談無料で承っております。
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