今回の民法改正で、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為は「遺言の内容を実現するため」と明示されました。
「遺言の内容を実現する」、つまり、遺言執行者の仕事としては、不動産の登記を行ったり、預金名義人を変更するなどの手続があります。
遺言執行者は、相続人の代理人ではありますが、一部の相続人や受遺者のためだけにそれらの業務を行うわけではありません。
それでは、どのような人が遺言執行者になれるのか、また、ふさわしいのか、ということをご存知でしょうか。
法律上では、未成年者と破産者以外は誰でもなることができる、とされています。
つまり、相続人も遺言執行者になることができるのです。
では、遺言書を作成される方は、なぜ専門家である弁護士や信託銀行を遺言執行者に選任することが多いのでしょうか。
それはやはり、専門家ならではの「法的判断力」や第三者的な業務執行力に対する信頼からだと思います。
また、相続人の一人が、大切な人を亡くした悲しみの中で、また仕事や家事などをしながら、遺言者名義の不動産登記や売却手続、複数の金融機関の口座の名義変更や解約手続を行うことはかなり困難です。
さらに、相続する財産が少なかった他の相続人から妨害されたり、嫌がらせを受けることも懸念されます。
遺言書は、遺言者の最後のラブレターともいえます。
そのような思いのこもった遺言書が、正確かつ迅速に執行されるよう、遺言執行者には、専門家である弁護士や弁護士法人を予め選任されることをお勧めいたします。
一新総合法律事務所は、弁護士法人として、遺言執行をお手伝いいたします。
遺言に関するご相談は、各事務所におきまして、初回45分無料で承ります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。