2018年7月、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、一部を除き、2019年7月から施行されることになりました。
相続法の改正は、なんと39年ぶりになるそうです。
この改正により、少子高齢化や核家族化が進んでいる一方で、相続手続を行う中で、残された高齢配偶者の生活の場が確保されないことがある、というアンバランスな状態を回避できることができます。
その他、画期的な改正部分が多々あります。
来年から少しずつこちらのホームページ上で解説して参りますので、どうぞご期待ください。
年末年始、ご家族が久しぶりに顔を合わせる機会を持つ方も多いと思います。
相続のことや「家」をどうするかなどについて、話し合われてみてはいかがでしょうか。
そしてもし、
・遺言を作成したい
・家を配偶者に遺す方法を聞きたい
・どうも子どもたちが揉めそうだ
・義父母を介護しているが…
などのお悩み、疑問が生じた場合は、一新総合法律事務所にご相談ください。
相続に関するご相談は、初回に限り45分無料で承ります。
2019年が皆様にとりまして、明るい一年となりますように!