【事案の概要】
当事務所で遺言書作成に関与しました。
遺言者には妻子がおらず、遺言者は身辺の世話をしてもらうことを条件に、当時親しい交友のあった知人に全ての財産を遺贈する内容の公正証書遺言書を作成しました。
遺言者は遺言書作成後、長い年月を経てご逝去されました。
遺言者の法定相続人である遺言者の甥姪は、受遺者から遺言書があることを伝えられ、受遺者とともに、遺言書で遺言執行者に指定されていた当事務所弁護士に連絡をされ、当該弁護士が遺言執行者に就任しました。
【解決】
遺言執行者は、就任後遅滞なく、遺言者の相続人を調査して、遺言執行者に就任した事実と遺言内容を通知しました。
また、遺産である預金解約手続を行い、受遺者に執行者報酬を差し引いた預金を引き渡して遺言執行は迅速に完了しました。
【弁護士による解説】
相続人間の交流はほとんどなく、相続人らの一部については生死や居所が不明であったり、転籍を繰り返すなど、相続人調査に手間と時間がかかりました。
もし遺言書がなければ、相続人間での遺産分割協議を行う必要もあったので、さらに手間と時間がかかったと考えられます。




















