【事案の概要】
依頼人の親が亡くなり、自筆証書遺言が残っていました。
遺言内容は具体的な財産について分割方法を指定するものでしたが、金融商品についての記載方法が不完全であったことから、解釈の余地が生じており、相続人間での調整が必要な状況でした。
【解決】
双方の相続人が弁護士を依頼して示談交渉を行いました。
当方は、当該遺言の解釈に際して参考となる裁判例を示す等して、依頼人に少しでも有利となるように交渉を行い、若干の譲歩はあったものの、依頼人が納得するレベルでの遺産分割協議を成立させることができました。
【弁護士による解説】
自筆証書遺言の場合、必ずしも法律専門家が関与しているとは限らないため、遺言の方式に不備があって無効となる場合だけでなく、有効であっても、一義的な解釈ができない場合には、かえって相続人間で紛争が生じてしまう場合もあります。
そのような場合でも、「遺言書に書かれた言葉の真意」を探求することが遺言解釈の基本であり、丁寧な説得と関係者の納得できる落としどころを探ることが大切です。

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