【事案の概要】
申立人の方の遠い親族が亡くなったものの、相続人が誰もおらず清算人選任の申立てがなされた事案です。
申立人の方は、空家となった自宅の処分、管理者が不在となった墓石の移転と永代供養等を希望されていました。
【解決】
空家については、隣地の方が利活用していただけることとなり、交渉のうえ売却しました。
墓石や永代供養については、本来祭祀承継に関するもので清算人の業務範囲ではなかったものの、申立人の方、裁判所と協議協力のうえ、遂行することができました。
【弁護士による解説】
空家の処分は本当に運がよかったとしかいえませんでした。
偶然が重なり処分まで至ったという印象です。
空家問題はやはり深刻だと思い知らされました。
墓石の移転等については行政の手続や移転先との協議といった普段関与できない種類の手続に関与できました。

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