親の借金に対して子どもは支払い義務がある?
相続には負の財産も含まれる
親が亡くなると、親の所有していた財産は基本的には法定相続人が相続することになります(有効な遺言書があり、法定相続人以外が相続人に指定されている場合を除きます)。
ここで重要なのは、相続財産には預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、借金やローンなどの負の財産も含まれることです。
例えば、親が多額の借金を抱えて亡くなった場合、その借金も相続人が相続財産として引き継がなければなりません。
したがって、親の借金を知らなかった子どもが、親の死後に借金まで相続してしまい大きな負担を背負うケースが発生するのです。
負の財産とは、借金だけでなく、滞納税、滞納健康保険料、損害賠償責務、買掛金や未払金なども含まれます。
相続権は誰が持っている?法定相続人について
「法定相続人」とは、被相続人(亡くなった人)が残した財産や負債を相続する権利と義務を持つ人を指します。※上図をご参照ください。
民法により、相続できる権利を持つ者は順位が定められており、第一順位は被相続人の「子ども」、第二順位は「直系尊属」(両親や祖父母)、第三順位は「兄弟姉妹」となります。
なお、配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共に相続します。
配偶者の法定相続分は、他の相続人の相続の順位により変動します。
例えば、被相続人に子どもがいる場合、配偶者の法定相続分を除いた相続財産は子どもが相続することになりますが、子どもがいない場合は、両親や祖父母が相続人となります。
さらに、両親や祖父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人として財産を受け継ぐことになります。
すでにきょうだい姉妹が亡くなっていて、そのきょうだいに子ども(被相続人にとっての甥・姪)がいた場合には、その子どもが代襲相続することになります。
相続順位ごとの法定相続分は下表のとおりです。
相続人 | 相続する割合(法定相続分) | |
配偶者のみ | 配偶者100% | ー |
配偶者と子 | 配偶者2分の1 | 子ども2分の1 ※子の人数で均等に分割 |
配偶者と父母 | 配偶者3分の2 | 父母(全員で)3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 | 兄弟姉妹4分の1 ※きょうだいの人数で均等に分割 |
借金の相続を回避する方法とは
こうした負債を回避する手段として「相続放棄」という制度があります。
相続放棄とは、もともと相続権を有していた相続人が権利を放棄して、はじめから相続権を有していなかったものとして扱う制度です。
相続放棄をすることで、法定相続人はプラスの財産もマイナスの財産(負債・借金)も一切引き継がないことになります。
ただし、被相続人の借金の連帯保証人になっていた場合は、相続放棄手続きを行っても支払い義務が残ります。
相続放棄のメリットとデメリット
相続財産に負債が含まれていた場合、相続放棄を行うことで負債を免れることができるという大きなメリットがあります。
しかし、相続放棄にはメリットだけでなく、家庭裁判所での手続きや他の相続人への影響などデメリットも存在します。
ここでは、相続放棄のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
相続放棄のメリット
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金や負債を一切引き継がないことが挙げられます。
借金返済に追われることなく、自分の資産を守ることができます。
また、相続放棄することで相続人ではなくなるため、ほかの相続人と遺産分割協議をする必要がなく、相続の面倒な手続きなどに巻き込まれることから解放されます。
相続放棄のデメリット
①あとから相続放棄を撤回できない
相続放棄をすると、その意思を撤回することは原則としてできません。
相続放棄は法的に確定した決定と見なされ、相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された後は、基本的に覆すことができないのです。
ただし、特定の条件に該当する場合は「取消」が認められることもあります。
例えば、相続放棄を行う際に詐欺や脅迫があった場合、つまり、他人から強制されて意思に反する放棄をさせられた場合や、事実に反する情報を信じて放棄してしまった場合には、相続放棄の取消が可能です。
このような場合、相続放棄の取消は裁判所に申立てを行い、その事情を証明する必要があります。
また、誤解に基づいて相続放棄を行った場合も、取り消しが可能なケースがあります。
たとえば、被相続人に借金があると信じて相続放棄をしたものの、後で実際には財産があることが判明した場合などが該当します。
ただし、この場合でも、誤解が生じた理由や状況によっては取消が認められないこともあるため、慎重な対応が求められます。
相続放棄は、放棄後の影響が非常に大きい手続きであるため、決定を下す前にしっかりと専門家に相談し、事前にきちんと相続財産調査を実施し、適切な判断を行うことが重要になります。
②プラスの財産も相続できない
借金を清算しても財産が残る場合、相続放棄をしてしまうとプラスの財産も相続することができません。
借金を清算し、「資産があった場合には相続する」方法として「限定承認」という手続きがあります。
限定承認はプラスの財産範囲内で負債を支払うため負担が少ないですが、相続人全員で手続きを行わなければならないというデメリットがあります。
借金の状況を確認する方法
被相続人に負債があることが判明したら、相続放棄を選ぶべきかどうかの判断をするために、被相続人の借金状況をしっかりと確認することが大切です。
まず、被相続人が利用していた金融機関やクレジットカード会社への照会を行いましょう。
銀行や消費者金融、クレジットカード会社からの定期的な明細や請求書、あるいは郵便物などを確認の上、直接これらの機関に問い合わせをして借入状況の詳細を確認することができます。
また、信用情報機関であるCIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に信用調査を依頼する方法もあります。
これらの機関では、借入状況や未払いのローンなどの詳細な情報を確認することが可能です。
それぞれの機関によって加盟する金融機関が異なりますので、借入先が加盟する信用機関に問い合わせなければなりません。
ただし、これらの機関から負債情報が出てこなかったとしても、負債がないことを証明するものではありません。
つまり、負債情報が出てこなかったことから、「負債がない」という確証を得たわけではありませんので、得られた情報の利用方法には注意が必要です。
借入状況の判明後、利息制限法を超えた利息を支払っていた場合には、法定利率で引き直し計算してもらうように交渉することができます。
また、借金が時効にかかっていないかもきちんと確認しましょう。
借金があるからすぐに相続放棄をするのではなく、事前に借入状況をしっかりと調べる事で、後になって「借金よりも資産のほうが多くて損をした!」という事態を防ぐことができます。
相続放棄の手続きと流れ
相続放棄には期限がある
相続放棄には期限があり、自己のために相続開始を知った日から3カ月以内とされています。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続を受けるか放棄するかを熟考できる時間です。
この期限内に相続放棄を行わなかった場合には、自動的に「相続することを承認した」とみなされます。
例えば、親が多額の借金を抱えていた場合、期限内に相続放棄をしなければ、その借金を全て子どもが負担することになります。
熟慮期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなるため、慎重かつ迅速に判断することが求められます。
ただし、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所に申し立てることでこの3か月の熟慮期間を伸長することができます。
この熟慮期間の伸長を求める手続も被相続人との戸籍関係を証明する必要がありますので、戸籍謄本等を揃える準備は迅速に始める必要があります。
相続財産調査を行う
親に借金があった場合でも、すぐに相続放棄をするのではなく、まずはきちんとした相続財産調査を行いましょう。
所有する不動産や自動車、骨とう品、金融資産などについて正しい評価額を明らかにすることで、負債よりも資産が上回る場合があるからです。
相続財産調査の結果、資産を債権者への弁済にあてても多額の負債が残り、相続放棄をすることに決まった場合には、相続放棄手続について家庭裁判所への申立てを行います。
相続放棄の熟慮期間内に、きちんとした相続財産調査を行い、相続放棄をするかどうかの判断をし、相続放棄の手続に必要な書類の準備・家庭裁判所への申立てを行うことは簡単なことではありません。
あとになって後悔することがないように、弁護士などの専門家に相談し法的なサポートを受けることを強くお勧めします。
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相続財産調査はなぜ必要?調べ方と対象となる財産について
家庭裁判所への申立ての流れ
①相続放棄申述の手続き
相続放棄を行うためには、家庭裁判所に対して申立ての書類を提出しなければなりません。
相続人が相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、その後審査されることで正式な相続放棄が受理されます。
相続放棄の手続きを行う際には、家庭裁判所に申立てを行うための手数料や、必要書類の取得に伴う費用が発生します。
また、相続放棄手続きには申請から結果が出るまでには約4~6週間を要することが一般的ですので、この両者を考慮しながら手続きを行う必要があります。
②必要書類と提出方法
相続放棄を申し立てる際には、家庭裁判所に対していくつかの書類を提出する必要があります。
主な書類は以下の通りです。
- 相続放棄申述書
これは、相続放棄の意思を裁判所に伝えるための正式な書類で、記載内容には被相続人の氏名や亡くなった日、申立人の関係性などが含まれます。 - 被相続人の死亡記載がある戸籍謄本・除籍謄本、住民票除票または戸籍の附票
被相続人の最終的な住所を証明するために必要な書類です。 - 申立人の戸籍謄本
申立人が被相続人の相続人であることを証明するための書類です。 - 収入印紙および郵便切手
申立て手数料として収入印紙(通常は800円程度)と、裁判所からの連絡に必要な返送用の郵便切手を準備します。
これらの書類を揃えて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
家庭裁判所に書類を提出する際、提出方法も明確に指示があり、郵送や持参の方法があります。
特に郵送する場合には、書類の不備があると手続きがスムーズに進まないことがあるため、事前にしっかりと確認することが大切です。
相続放棄の注意点
被相続人の財産に関わると相続放棄できなくなる可能性
相続放棄をする前に、被相続人の相続財産を処分してしまうと「法定単純承認」とみなされ相続放棄が認められない可能性があります(民法第921条第1項)。
故人の財産を自分のために処分するのはもちろんですが、被相続人の借金に対して取り立てがあった場合に被相続人の財産から支払ってしまった場合や、自動車や家具などの相続財産を売却、処分(アパートや携帯電話の解約なども該当します)してしまったりする行為も法定単純承認とみなされます。
相続の方向性が決まるまではそのままにしておくのが無難といえるでしょう。
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故人の携帯を解約してしまったら相続放棄できなくなる?
相続人全員が相続放棄したら借金はどうなる?
相続人が自分一人しかいない、またはすべての相続人が相続放棄をしてしまい、相続人がいなくなった場合には借金はどうなるのでしょうか。
相続人全員が相続放棄をした場合、借金の支払い義務は誰も引き継ぐことはありません。
借金の支払い義務は連帯保証人が負うことになります。
あなたが連帯保証人になっており、返済が困難な場合には自己破産などの債務整理を検討することになるでしょう。
相続放棄しても残る管理義務
また、相続放棄しても、「(相続)放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」は、相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません(令和5年4月改正)。
ここで気をつけたいのは、相続財産清算人の選任には、申立手続に必要な費用や、相続財産清算人が管理業務を行うためにかかる経費・報酬等にあたる予納金を納める必要があることです。
特に予納金は、相続財産の金額や想定される相続財産管理人の業務によっても異なりますが、20万円から100万円を超える金額が必要となることもあるので留意が必要です。
生命保険は受け取れるが、税金免除が受けられない
相続放棄をした場合でも、自身が受取人になっている生命保険金は受け取ることができます。
ただし、相続放棄をしたことで相続人ではなくなってしまいますので、相続税の非課税金額が適用されなくなります。
相続放棄をする前に弁護士にご相談ください
借金を残して親が亡くなった場合に、「借金を自分が払わなければいけない」と考えると不安になるのは当然のことです。
しかし、借金があるからと言って焦って相続放棄をしてしまうと、他の相続人との間で予期せぬ相続トラブルに発展することもありますので慎重に判断しなければなりません。
また、相続放棄手続きには期限がありますので、一人でどうすればよいかきちんと判断し、家庭裁判所への申述を行うのはとても大変でしょう。
相続放棄を検討する際には、まずは弁護士へ相談することをお勧めします。
相続に関して専門的な知識と経験を持つ弁護士は、相続放棄の熟慮期間内に、きちんとした相続財産調査を行い、どのような相続手続きがあなたにとって一番良い選択なのかをアドバイスすることができます。
また、その後の法的手続きや必要書類の準備、他の相続人への連絡や調整を行い、不要な相続トラブルのリスクを回避することができます。
あとになって相続放棄と取り消したい!といったリスクを避けるためにも、弁護士に相談しながら進めることで、安心して相続放棄を検討することができます。
一新総合法律事務所では相続チームに所属する弁護士が相続に関するお悩みに対応いたします。
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