相続が発生したはずなのに、兄弟や親族から何の連絡もなかったり、兄弟と折り合いが悪く絶縁状態なため知らないうちに相続手続きが行われているのでは?と心配になったり…といった状況になっている方もいらっしゃるでしょう。
このコラムは、相続人であるはずの自分に、相続についての連絡がない場合や、知らない間に相続手続きが行われていた場合の対処方法と注意点についてわかりやすく解説いたします。
1.知らないうちに相続が確定してしまう危険性は低い
遺産相続が発生した際に、ある相続人が相続のことを何も知らないうちに、他の相続人によって勝手に遺産分割を確定されてしまう危険性は低いといえます。
その理由としては以下の2つがあります。
①遺産分割を行う際には、必ず相続人全員の合意が必要
遺産を相続するためには、必ず相続人が誰であるかを調査し、相続人全員で合意する必要があります。
もし、相続人の一部が参加しないままに遺産分割協議が行われ、財産が分けられても、その手続きは原則として無効となります。
また、相続に基づく「銀行口座の解約」や「不動産の名義変更」をする場合は、通常は戸籍謄本などで相続人に漏れがないかのチェックがなされますので、相続人の一部が参加しないまま解約や名義変更がなされる可能性は低いです。 ※遺言書がある場合を除く(下記②参照)
②遺言書がある場合にも遺言執行者には通知義務がある
遺言書がある場合には、原則として 遺言に沿って遺産分割が行われます。
遺言執行者が指定されている場合には、相続人全員に事前の連絡をしなくても、遺言執行者による遺産の名義変更が可能になります。
ただし、遺言執行者には遺言内容を相続人に通知する義務があるため、遺産を受け取らない相続人であっても、相続の発生と遺言内容を知ることができます。
しかし、後で記述しますように、相続には相続税の申告期限や相続登記の期限など、様々な期限があります。
また、あまり年月が経ちすぎてしまうと、その間に相続に関する重要な書類などを気付かずに処分してしまうおそれもあります。
そこで、自分が相続人である可能性を知った場合は、他の相続人や遺言執行者から連絡が来るのを待つだけではなく、自分で調査を始めたり、何から手をつけるべきかを弁護士に相談したりして、積極的に動くべきです。
2.遺産相続の発生を確認する方法
連絡がこない場合だけでなく、もしかすると自分は相続人ではないか?と疑問に思ったときは、相続が発生しているのかを確かめましょう。
被相続人の住民票か戸籍謄本で生存を確認する
被相続人(親など)の本籍地がある市町村役場で、住民票か戸籍謄本を取り寄せることで生存しているかを確認することができます。
すでに亡くなっている場合には死亡日が記載されていますので、相続が発生したことになります。
ここで気を付けることは、戸籍謄本は本籍地から取り寄せる必要があるという点です。
本籍地が不明な場合は、はじめに「本籍地記載の住民票」を取り寄せて本籍地を調べる必要があります。
\もっと詳しく/
戸籍謄本の取り寄せ方についてはこちら▶「相続放棄や遺産分割で必要|戸籍謄本の取り寄せ方」
家庭裁判所で相続放棄の照会をする
家庭裁判所に相続放棄や限定承認がないかの照会を申請することで、他の相続人が相続放棄などをしていないかを知ることができます。
相続財産には、借金など負の遺産も含まれるため、早めに相続内容を確認したほうがよいでしょう。
3.相続の連絡がこない場合の対処方法について
相続手続きが開始されれば、基本的には相続人に連絡が来ることが多いと言えます。
しかし、連絡がこないまま、相続に関連する手続きが進んでいる場合もないとはいえません。
遺産(預金など)が勝手に使い込まれている場合
一部の相続人により、勝手な預金の引き出しなど、遺産の使い込みがある場合は、相手からその事実を知らされることはあまり考えられないでしょう。
無断引き出しや使い込みは不当利得として返還請求を行う必要性も考えられるので、弁護士などが金融機関に対して無断の引き出しを調査し、正しく遺産分割を行う必要があります。
遺言書により納得いかない内容の相続手続きが完了してしまった場合
遺言書があった場合には、1-②で説明したとおり、相続人全員の同意がなくても遺言書に記載された内容に沿った遺産分割を行うことが可能です。
遺言執行者から遺言内容を通知されないまま、自分が相続発生を知ったときにはすでに相続手続きが完了してしまっていたということもあるかもしれません。
もし遺言書の内容に納得がいかない場合には、「遺留分侵害額請求」をすることができる場合があります。
遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の財産をいいます。
兄弟姉妹を除く相続人には生前贈与や遺言書によっても奪えない一定割合の相続の権利があります。
相続財産の額や遺産の受取人がわからなければ遺留分侵害額請求はできませんので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
\もっと詳しく/
遺留分についてはこちら▶相続のきほん「遺留分」
相続する財産が残っていない場合
被相続人が生前贈与を行っていた場合、亡くなったときには財産が残っていないこともあります。
一定の贈与については遺留分侵害額請求をすることが可能です。
ここで注意が必要なのは、遺留分侵害額請求には期限がある点です。
請求期限は、遺留分権利者が「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があった事実を知った時から1年間」とされていますので、自分の遺留分が侵害されているのでは?と思えるような事情を知った場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
4.相続手続きを誰もしていなかった場合は?
相続が開始されたことを知っているのに、相続人が誰一人として相続手続きを行っていない場合にはどうなるでしょうか?相続手続きを放置した場合のリスクについて解説します。
注意点①相続税の滞納が発生する
相続財産があるにもかかわらず相続手続きを放置していると、相続税の滞納が発生するおそれがあります。
相続税の納付期限は、相続開始後10か月以内で、期限を過ぎると延滞税が加算されますのでご注意ください。
注意点②相続放棄ができなくなる
相続財産の中に、管理できない不要な土地・家屋、高額の債務などがある場合には、相続放棄を検討することになります。
相続放棄は、相続があることを知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。
相続放棄が可能な期間を過ぎてしまうと、負の財産も相続しなければならなくなります。
注意点③不動産(土地・家屋)の相続登記を放置
令和6年4月1日より、相続登記の義務化が開始されます。
相続した不動産の名義変更をせずに放置することは禁じられ、相続不動産は3年以内に相続登記を行わなければなりません。
手続きをしないまま期限を過ぎると、過料(10万円以下)を課せられる可能性があります。
相続人が把握していない不動産がある場合もありますので、相続財産調査を行いましょう。
\もっと詳しく/
相続登記の義務化についてはこちら▶相続登記の義務化|対象となるのはいつから?手続きの方法や、手続きをしなかった場合のリスクについて
5.相続でお困りの場合は弁護士へご相談ください
このコラムでは、他の相続人から相続について何の連絡も来ない場合の対処方法と注意点について解説いたしました。
相続人と連絡が取れない、相続財産が多い、相続人が多いなどの場合には、相続手続きがとても難しくなります。
相続が発生したら、一度、弁護士に相談することをお勧めします。