【事案の概要】
依頼者は、数十年前に夫と結婚しました。
夫は再婚で、前妻との間に子どもがいました。
依頼者は、その子どもとは一度も会ったことがありませんでした。
夫が死亡した後、相続人間で遺産分割協議をすることが必要になりました。
しかし、依頼者は、夫と前妻との間の子の連絡先を知りませんでした。
そこで依頼者は、当事務所に相談し、前妻の子の連絡先を探して、遺産分割協議をすることになりました。
【解決】
被相続人(夫)の相続人となる者を調査するために、戸籍や住民票の調査をしたところ、夫の前妻の子の住所が分かりました。
弁護士からお手紙を送り、遺産の内容や相続人の人数、遺産分割の方法、相続放棄の方法などを伝えて、前妻の子の意向を把握しました。
相続人間で、法定相続分に従い、相続財産を分割することになりました。
【弁護士による解説】
遺産分割協議は、相続人となる者の全員の合意により進めますが、今回の事件のように相続人同士で一度も会ったことがなく、連絡先も知らない場合もあると思います。
そのような場合には、相続人の調査をして、相続人の人数や住所を調査します。
また、被相続人と疎遠の相続人は、被相続人の死亡を知らない場合もあります。
このような場合、被相続人の死亡の事実を知らせて、遺産を相続をするのか、又は、相続放棄をするかなどの意向を聞くこともあります。
相続人間で面識がない場合、相続手続きで協議ができないこともあるので、遺産である預金の解約や土地の名義変更が進まないこともあります。
今回の事例は、弁護士が相続人の住所の調査や意向確認をして、早期に相続手続きを進めることができた事例でした。
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