【事案の概要】
被相続人は、複数いる子どものうち1人と一緒に同居していました。
被相続人の財産は、同居していた子どもが全て管理していました。
被相続人の死亡後、被相続人と同居していた子どもは、相続人の1人となりましたが、他の相続人に対し、被相続人の財産は、何もなかったと言って、預金通帳などの財産資料を開示することも、遺産分割協議をすることも一切ありませんでした。
他の相続人は、被相続人の財産が何もないというのはおかしいと考えていましたが、同居していないので、被相続人の財産について正確に把握することができませんでした。
そこで依頼者は、どのように進めればよいのか、当事務所に相談にいらっしゃいました。
【解決】
被相続人の財産調査をしたところ、被相続人の死亡後、預金口座から、多額の現金が引き落とされていることが判明しました。
その財産資料に基づいて、依頼者は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしました。
被相続人と同居していた子どもは、当初遺産分割を拒否していましたが、最終的には、相続人間で、法定相続分に従い適正額で遺産分割をしました。
【弁護士による解説】
相続人が複数いる場合、そのうちの1人が、被相続人と同居して、被相続人の財産を管理している場合もあると思います。
同居していた相続人が、相続財産を明らかにしてくれない場合、同居していない他の相続人は、相続財産を把握できずに、遺産分割協議ができないことがあります。
また、同居していた相続人は、自分が被相続人の面倒を見ていたので、他の相続人に財産を分与する必要はないと考えていることもあります。
今回の事例のように、相続人間では協議での話し合いができないような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをして、第三者である調停委員や裁判官を交えながら、遺産分割協議をして、適正な分与額を決めることができます。
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