新型コロナウイルスの影響で、ご親族の方と中々お会いできない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所のご相談者様には、連絡を取っていなかった親族が突然亡くなってしまい、相続人になった方もいらっしゃいます。
このような場合、亡くなられた方(「被相続人」といいます)の財産や債務の把握が難しい場合が多く、相続放棄を選択する方もいらっしゃいます。
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
つまり、被相続人の財産や債務を全て相続しないことになります。
相続放棄は、家庭裁判所に申述(必要書類を提出)をする必要があります。
ただし、相続放棄の申述は,相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければいけません。
そのため、相続放棄をご検討されている場合、早めに行動した方がよいです。
相続放棄の申述の方法は、裁判所のHPに詳しく記載があります。
(裁判所HP:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html)
裁判所のHPをご覧になっていただくとお分かりになるかと思いますが、相続放棄の申述をするためには、被相続人や相続人の戸籍等を取り付ける必要があります。
そのため、相続人ご本人様が、3ヶ月の期間内に行うのは、少し大変な作業かもしれません。
もしご自分で相続放棄の申述をすることが難しい場合、早めに弁護士にご相談することをお勧めいたします。
弁護士にご依頼いただくと、弁護士が代わりに戸籍等を取り付け、裁判所へ申述をいたしますので、ご依頼者様のご負担が少なくなるかと存じます。
一新総合法律事務所は、相続・遺言のご相談は初回無料で承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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