【Q】亡くなった息子が滞納していた家賃を支払うよう督促されています。
音信不通だった息子が亡くなりました。
相続人は私一人です。
息子が暮らしていたアパートの大家から、息子が滞納していた家賃を代わりに支払うよう督促されています。
どうすればよいでしょうか。
【A】相続放棄という手続を行えば、相続人でなくなることができます。
法定相続人は、相続放棄という手続を行えば、相続人でなくなることができます。
相続放棄を行えば、亡くなった方(「被相続人」といいます。)の財産を相続できない代わりに、債務を相続することもありません。
なお、相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に裁判所への届け出(「申述」といいます。)を行う必要があります。
その期間制限を超えてしまうと相続放棄をすることができません。
当事務所にご依頼いただければ、被相続人の親族関係を調査して、誰が法定相続人に該当するのかを調べることができます。
また、財産と債務の有無についても相当程度の調査を行うことができます。
調査の結果、相続放棄をした方がよいという場合、弁護士が代理人として、家庭裁判所へ相続放棄の申述手続を代理することもできます。
相続放棄の申述手続はご本人で行うことも可能ですが、被相続人の戸籍謄本を取り寄せるなど、裁判所に提出する資料を収集する必要があります。
その負担を軽くするためには、弁護士を代理人とすることをお勧めいたします。
一新総合法律事務所では相続・遺言作成のご相談は初回無料で承っております。
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