【事件の概要】
被相続人が死亡した後、遺産を管理していた相続人が、他の相続人に放棄を求めて遺産分割協議が出来きませんでした。
相続の放棄を求められた相続人は、何の遺産があるのかも分からない状態でした。
また、相続人間で遺産分割協議の話し合いができる関係でもなかったので、弁護士に相談をしました。
【解決】
被相続人の預貯金等がありそうな、銀行に照会をかけて遺産の調査をしました。
財産調査が終了した後、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをして家庭裁判所で協議をしました。
被相続人の不動産の取り扱いが問題になりましたが、最終的には、依頼者の希望どおりに、不動産を取得することなく、現金をもらうことで遺産分割協議案で成立しました。
【弁護士による解説】
被相続人の死亡後、遺産を管理している相続人が、他の相続人に対して遺産を明らかにしなければ、法定相続分に従った遺産分割協議ができません。
また、被相続人の死亡後、遺産を管理している者が無断で預貯金を引き出して費消している場合もあります。
今回の事件は、依頼者が被相続人の死亡後、直ぐに事務所に相談に来たので、速やかに遺産調査をし、家庭裁判所に遺産分割協議の申立てをすることができました。
また、被相続人の遺産の中で不動産がありましたが、現金に換価することが困難な不動産でしたので、その不動産を依頼者が取得しないような分割案を提案をして、最終的には依頼者の希望に従って、遺産分割の調停が早期に成立しました。
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