既にご存知の方も多いと思いますが、2019年の民法(相続法)改正により、自筆証書遺言の財産目録の部分については、手書きをしなくても良いことになりました。
例えば、パソコンで打って印刷した文書や、登記事項証明書のコピーなどを目録として使うことができます。ただし、目録の1頁ごとに署名捺印をすることが必要です。
また、今年の7月から、自筆証書遺言を法務局に有料で保管してもらえるという制度が始まりました。
保管によって、改ざんや紛失を防ぐことができ、また、相続開始時に遺言書を裁判所で確認する「検認」という手続きを省略できます。
このように、自筆証書遺言の作成などは、今回の法改正によって便利になりました。
ただし、法務局では、遺言書の内容のチェックまではしてもらえません。
書いた文章が適切でないと,書いた人の真意とは違った法律効果を生み出してしまったり、亡くなった後に遺留分の争いが起きてしまうこともあります。
せっかく書いた遺言書が無効にならないよう、また、相続人間での争いを防ぐためにも、少々のコストをかけて公正証書遺言を作るのが一番安全だと考えられます。
あなたの思いに沿った最適な遺言書を作るために、遺言書を作る際には弁護士に相談してアドバイスを受け、さらに公正証書遺言を作ることをお勧めします。
当事務所では、遺言書作成や既に書かれた遺言書の診断を初回無料で承ります。一度ご相談してみませんか?
◆自筆証書遺言の制度についてのコラムはこちら◆