コラム

2019.04.09

コラム

遺言書

自筆証書遺言が使いやすくなります。

昨年(平成30年)7月に、民法の相続法分野の大改正が成立しました。

昭和55年以来の大改正ということで、その内容も多岐にわたりますが、本稿では、「自筆証書遺言の方式緩和」と「法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設」に注目してみたいと思います。

自筆証書遺言の方式緩和

1.現行制度

自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する(自分で手書きで書く)必要があります。

財産目録も全文自書しなければならないので、特に財産がたくさんある場合には書くのが大変です。

2.見直しのポイント

改正法では、自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになりました。

財産目録には全ページ署名押印をしなければならないとすることで、偽造も防止することができます。

この改正で、自筆証書遺言の作成が促進されることになると予想されます。

3.改正法はいつから?

平成31 1 13 日から施行されます。

法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設

1.根拠法律

相続法改正と同時に新たに制定された「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」(遺言書保管法)が根拠法律となります。

2.制度のポイント

⑴ 遺言書の保管の申請

保管の申請の対象となるのは「自筆証書遺言」のみで、封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものです。

保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に設置された「遺言書保管所」の「遺言書保管官」に対して、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行います。

当然、本人確認がなされます。

⑵ 遺言書の保管及び情報の管理

保管の申請がされた遺言書については、遺言書保管官が、遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに、その画像情報等の遺言書に係る情報を管理します。

⑶ 遺言書の閲覧、保管の申請の撤回

遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができます。

遺言書の保管の申請を撤回することもでき、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します。

遺言者の生存中は、遺言者以外は、遺言書の閲覧等を行うことはできません(これは公正証書遺言と同様ですね。)。

⑷ 遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等

特定の死亡している者について、自己(請求者)が相続人や受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面である「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。

遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書である「遺言書情報証明書」の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。

遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します(こっそり自分だけ確認はできないということですね。)。

⑸ 遺言書の検認の適用除外

遺言書保管所に保管されている遺言書については、遺言書の検認の規定は適用されません(つまり、家庭裁判所の検認不要ということです。)。

⑹ 手数料

遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには、手数料を納める必要があります(本稿執筆時点では、手数料額は未定です。)。

3.この制度はいつから?

遺言書保管法の施行期日は、公布の日から2年以内の日で政令で定められます(当然、それまでは保管してもらえません。念のため。)。

自筆証書遺言が使いやすくなります。

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2018年12月5日号(vol.227)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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