お知らせ

2020.07.10

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法務局における「自筆証書遺言書保管制度」始まりました!

法務局における「自筆証書遺言書保管制度」始まりました!

 

保管料等が安価なことに加え、公的機関が預かるという安心感からか、関心をお持ちの方が多いようです。

法務局に預けることにより、改ざんの心配はなくなりましたし、検認手続も不要になりますので、遺言書を書くことに対するハードルが下がり、相続人の負担が少し減ることも期待できるのではないでしょうか。。 

ただし法務局では形式の確認のみに留まり、遺言書の書き方の相談には乗ってくれませんし、書かれた内容についてもチェックしません。

よって有効性を保障するものではなく、遺言書の内容を巡って、相続人間で紛争になる可能性も残されます。 

「相続」が「争族」にならないためにも、一新総合法律事務所では、遺言書の診断をいたします。遺言書を書きたい方、これから法務局に預けることを検討されている方は、一新総合法律事務所にご相談ください。

ご相談料は無料です。

詳しい解説についてはこちらをご覧ください

なお、法務局における手続や相談には予約が必要とのことですので、ホームページ等でお調べいただき、ご予約の上、お出かけください。

 

<参考URL>

・法務省HP「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


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