【Q】相続放棄をした場合、生命保険金も受け取れなくなりますか?
夫が亡くなりました。
相続人は私一人です。
夫には多額の負債があり、相続して支払うことが困難であるため、相続放棄をしようと考えています。
夫の生命保険の中で、受取人が私に指定されたものがあります。
相続放棄した場合、生命保険金も受け取れなくなるのでしょうか。
【A】生命保険金は相続財産には含まれないとされています。
亡くなった方(「被相続人」といいます。)が契約していた生命保険について、受取人が被相続人以外の人であった場合、最高裁の判例では、生命保険金を請求する権利は受取人の固有の権利であって、相続財産には含まれないとされています。
そのため、受取人が法定相続人であった場合に、被相続人の負債が多額であるなどの理由で相続放棄しても、生命保険金を受け取ることは可能です。
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