よくあるご相談

相続放棄をした場合、生命保険金も受け取れなくなるのか?

【Q】相続放棄をした場合、生命保険金も受け取れなくなりますか?

夫が亡くなりました。
相続人は私一人です。

夫には多額の負債があり、相続して支払うことが困難であるため、相続放棄をしようと考えています。

夫の生命保険の中で、受取人が私に指定されたものがあります。

相続放棄した場合、生命保険金も受け取れなくなるのでしょうか。

【A】生命保険金は相続財産には含まれないとされています。

亡くなった方(「被相続人」といいます。)が契約していた生命保険について、受取人が被相続人以外の人であった場合、最高裁の判例では、生命保険金を請求する権利は受取人の固有の権利であって、相続財産には含まれないとされています。

そのため、受取人が法定相続人であった場合に、被相続人の負債が多額であるなどの理由で相続放棄しても、生命保険金を受け取ることは可能です。

当事務所では相続放棄のご相談も承っております。
ご不明な点がありましたら、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

この記事の監修者

弁護士 海津 諭

海津 諭
(かいづ さとる)

一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:京都大学法科大学院修了
新潟県公害審査委員、新潟県景観審議会委員を務めています。
主な取扱分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、金銭問題、その他トラブルなど幅広い分野に精通し、相続・生前対策セミナーの講師を多数務めた実績があります。
また、『月刊キャレル』(出版:新潟日報事業社)に掲載のコーナー「法律相談室」に不定期で寄稿しており、身近な法律の疑問についてわかりやすく解説しています。


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