【Q】相続人に未成年の子がいます。
夫が亡くなりました。
相続人は、私と、未成年の娘の二人です。
夫名義の自宅土地建物を私が相続し、夫の預貯金を娘に相続させたいと思っています。
遺産分割の手続はどうすればよいでしょうか。
【A】親権者以外の人を「特別代理人」として裁判所から選任してもらう必要があります。
相続人は、遺産を分けるために、他の相続人との間で話し合いを行う必要があります。
未成年者は、原則として単独で法律行為ができないため、通常は親権者が未成年者の代理人となり法律行為を行います。
しかし、未成年者と親権者がどちらも相続人である場合には、一方が多く相続すれば他方が相続する分が少なくなるという、利益相反の関係にあります。
このような場合に、親権者が未成年者の代理人を兼ねると、親権者は自己の相続する財産を自由に多くして、未成年者の利益を侵害しかねません。
そこで、このような場合には、親権者以外の人を「特別代理人」として裁判所から選任してもらう必要があります。
特別代理人は、未成年者に代わって、未成年者の利益が害されないように法律行為を行います。
当事務所にご依頼いただければ、弁護士が、特別代理人選任申立ての手続を行うことができます。
一新総合法律事務所では相続・遺言作成のご相談は初回無料で承っております。
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