Q
叔母が亡くなりました。
相続人は、私と、叔母のきょうだいです。
遺言書の内容通りに相続手続を進めようとしましたが、遺言書に記載のない叔母名義の預貯金が見つかりました。
どうすればよいでしょうか。
A
相続人全員から了承を得られれば、遺産分割協議書を作成し、それを元に預貯金を解約して、相続手続を行うことができます。
当事務所にご依頼いただければ、各相続人への連絡や、預貯金の分配額の交渉等を、弁護士が代理人として行うことができます。
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