Q
喪主として受け取った香典は遺産の一部になるのでしょうか。
また、香典に税金はかかりますか。
A
香典は、遺産ではなく、葬儀を主宰した人への贈与にあたります。
もし葬儀費用を支払った後に残りがあったとしても、相続人の間で分ける必要もありません。
そして香典には贈与税・所得税・相続税はかかりません。
相続税法基本通達21の3-9 所得税基本通達9-23
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