よくあるご相談

相続人の一人が認知症です


先日、子どものいない兄が亡くなりました。

相続人は兄の妻と私の二人なのですが、兄の妻は認知症で、介護施設に入所しています。
相続の手続はどのように進めたら良いのでしょうか。

 


相続人の中に、認知症などによって判断能力のない方がいらっしゃる場合は、そのままでは遺産分割の話し合いをすることができません。

そこで、判断能力のない相続人については、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、その成年後見人との間で遺産分割の話し合いを行っていくことになります。

弁護士に依頼していただければ、成年後見人を選任してもらうための家庭裁判所への申立て手続を代行することも可能です。
お困りの場合は弁護士にご相談ください。

 

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この記事の監修者

弁護士 海津 諭

海津 諭
(かいづ さとる)

一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:京都大学法科大学院修了
新潟県公害審査委員、新潟県景観審議会委員を務めています。
主な取扱分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、金銭問題、その他トラブルなど幅広い分野に精通し、相続・生前対策セミナーの講師を多数務めた実績があります。
また、『月刊キャレル』(出版:新潟日報事業社)に掲載のコーナー「法律相談室」に不定期で寄稿しており、身近な法律の疑問についてわかりやすく解説しています。

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