Q
先日、子どものいない兄が亡くなりました。
相続人は兄の妻と私の二人なのですが、兄の妻は認知症で、介護施設に入所しています。
相続の手続はどのように進めたら良いのでしょうか。
A
相続人の中に、認知症などによって判断能力のない方がいらっしゃる場合は、そのままでは遺産分割の話し合いをすることができません。
そこで、判断能力のない相続人については、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、その成年後見人との間で遺産分割の話し合いを行っていくことになります。
弁護士に依頼していただければ、成年後見人を選任してもらうための家庭裁判所への申立て手続を代行することも可能です。
お困りの場合は弁護士にご相談ください。
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