Q
昨年夫が亡くなりました。
相続人は私と夫の前妻の娘です。
夫名義の財産を法定相続分どおりに分ける提案をしたのですが、前妻の娘は納得してくれませんでした。
そこで司法書士に遺産分割調停申立書を作成してもらい、調停に臨みましたが、調停も成立しませんでした。
私はこれからどうしたら良いのでしょうか。
A
ご相談のケースでは、遺産分割の手続を進めるために、家庭裁判所で「審判」という手続を行うべきです。
審判の手続では、裁判官がそれぞれの相続人の主張や証拠資料を見て、最終的な分け方を決定してくれます。
注意すべき事としては、あなたが審判の手続において法的な主張を十分に行わなかった場合、または証拠資料を不足なく提出しなかった場合は、本来あるべき結果よりもあなたに不利な結果となってしまうおそれがあります。
そこで、ご自身のみで対応するのではなく、法律の専門家である弁護士を代理人として付けた方が良いです。
お早めに弁護士にご相談、ご依頼されることをお勧めいたします。
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