よくあるご相談

遺産分割調停が成立しませんでした


昨年夫が亡くなりました。

相続人は私と夫の前妻の娘です。
夫名義の財産を法定相続分どおりに分ける提案をしたのですが、前妻の娘は納得してくれませんでした。
そこで司法書士に遺産分割調停申立書を作成してもらい、調停に臨みましたが、調停も成立しませんでした。

私はこれからどうしたら良いのでしょうか。

 


ご相談のケースでは、遺産分割の手続を進めるために、家庭裁判所で「審判」という手続を行うべきです。

審判の手続では、裁判官がそれぞれの相続人の主張や証拠資料を見て、最終的な分け方を決定してくれます。

注意すべき事としては、あなたが審判の手続において法的な主張を十分に行わなかった場合、または証拠資料を不足なく提出しなかった場合は、本来あるべき結果よりもあなたに不利な結果となってしまうおそれがあります。

そこで、ご自身のみで対応するのではなく、法律の専門家である弁護士を代理人として付けた方が良いです。
お早めに弁護士にご相談、ご依頼されることをお勧めいたします。

 

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この記事の監修者

弁護士 海津 諭

海津 諭
(かいづ さとる)

一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:京都大学法科大学院修了
新潟県公害審査委員、新潟県景観審議会委員を務めています。
主な取扱分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、金銭問題、その他トラブルなど幅広い分野に精通し、相続・生前対策セミナーの講師を多数務めた実績があります。
また、『月刊キャレル』(出版:新潟日報事業社)に掲載のコーナー「法律相談室」に不定期で寄稿しており、身近な法律の疑問についてわかりやすく解説しています。

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