よくあるご相談

連絡先の分からない相続人がいるときは?

 


先月、私の親族が亡くなりました。

私は相続人の一人なので、遺産分割の手続きを進めたいと思っていますが、相続人となる人の中に、住所も電話番号も分からず、全く連絡がとれない人がいます。

どうすれば良いでしょうか。

 


 連絡先が分からない相続人がいる場合は、戸籍謄本などをたどって住民票上の住所を把握し、お手紙を送るなどして、遺産分割の話し合いを進めていくことになります。

ただし、住民登録を調べても住所が分からない場合は、家庭裁判所に、「不在者財産管理人」の選任申立をし、選任された後、遺産分割の話し合いを不在者財産管理人との間ですることになります。

また、行方不明の状態が7年以上もの長期間にわたって続いている場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てをする方法もあります。

このように連絡先の分からない相続人がいる場合は、住民登録を調べたり、さらに手続のために家庭裁判所に足を運ぶなど、かなりの時間と労力がかかります。さらに、今まで接点が少なかった方との間で、円滑に話し合いをすることが難しい場合も多いでしょう。

 連絡を取り合っていなかった方との間で遺産分割手続をする必要があるケースは、弁護士に手続を依頼することをお勧めいたします。

 

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この記事の監修者

弁護士 海津 諭

海津 諭
(かいづ さとる)

一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:京都大学法科大学院修了
新潟県公害審査委員、新潟県景観審議会委員を務めています。
主な取扱分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、金銭問題、その他トラブルなど幅広い分野に精通し、相続・生前対策セミナーの講師を多数務めた実績があります。
また、『月刊キャレル』(出版:新潟日報事業社)に掲載のコーナー「法律相談室」に不定期で寄稿しており、身近な法律の疑問についてわかりやすく解説しています。

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