相続人間で感情的な対立があると、遺産分割協議も簡単に解決しません。
例えば、相続人のうち誰かだけ生前に多額の贈与をしてもらっていたこと(特別受益の問題)や被相続人のため看病・世話をしたことにより施設費用がかからなかったこと(寄与分)などは、よくある対立です。
また、新潟では必ずしも不動産に大きな価値があるわけではありませんので、いらない不動産の押し付け合いになることもあります。
このような対立が予想される場合は、生前にこれらを意識した遺言を作成しておけば揉め事なく相続手続が終わります。
遺言とは、被相続人が生前に自己の財産(遺産)の処分などを決めておくことができる法的効果のある意思表示です。
つまり、誰に何を相続させるかなど具体的な意思を生前に明確にすることができます。
ただし、要式が厳格に定まっているので、事前に相談したうえで遺言を作成されることがよいでしょう。
相続紛争の依頼を弁護士にするよりも、生前に遺言の相談をする方がとても経済的ですので、強くお勧めします。
例えば、ご本人様名義の土地の上に相続人の1人が自宅を建てているような場合、名義はその相続人に譲る意思はあっても変更しなかったのは単なる贈与税対策ということはよくあります。
しかし、名義をご本人様のままにしておけばその土地は相続の対象となり、相続人間の協議が必要になります。
自宅を建てた相続人にとっては敷地の取得は最大の関心事であるのに、相続人間の対立に振り回されることを強く不安に思うでしょう。
このようにご本人様名義の特定の不動産や動産の帰趨が相続人にとって重大な関心となっている場合にも、生前に遺言の相談をすることで解決することが期待できます。
口頭で言ったとか、録音してある、などは法的に意味を持ちません。
紙に書いても要式を満たしていなければ無効ですので注意が必要です。
法律に定められた要式に従った遺言を作成する必要があります。
このような遺言がない場合に、相続人間での遺産分割協議が必要になりますが、感情的な対立を避けるために弁護士を第三者として介入させることで、クッションとして利用することや、不満を法的に構成し直して整理したりすることに有用だと思います。
必要な場合にはご利用ください。