1 はじめに 家族信託の仕組み
最近、相続における財産管理・財産承継の手法の一つとして、「家族信託」という手続がメディアで話題になっています。
信託の仕組みを簡単に説明しますと、財産を持っているAさん(委託者)が、ある財産を、自己の所有物から切り離して信託財産とします。
そして、その信託財産をBさん(受託者)が、予め決められた内容に基づいて管理・処分します。
管理・処分によって得られる利益などを、Cさん(受益者)が受け取ります。これらの内容を、信託契約という契約で具体的に設定して、実行していくことになります 。
上記の3人について、AさんがCさんを兼ねる場合もあります 。
他方、BさんがCさんを兼ねてしまうと、法律上のルールによって1年間で信託が強制終了するので、普通はBさんとCさんを同一人物にはしません。
また、AさんがBさんを兼ねることは制度的には可能ですが、一般的に家族信託はAさんが高齢で弱ったときに備える手続なので、普通はAさんとBさんを同一人物にはしません。
信託が終了すると、残っている信託財産は予め決められた人(残余財産受益者、帰属権利者)が受領します。
2 家族信託のメリット
家族信託では、上記のようにBさんが信託財産を管理・処分する方法や、信託がいつ終了するかを、ある程度自由に定めることができます。
また、Cさんを複数人として、最初はC1さんが受益者となり、C1さんが亡くなったら次はC2さんが受益者となる、という設定も可能です。
このように、家族信託は設定内容の自由度が高いことがメリットです。
成年後見や遺言では実現できない内容を、家族信託で実現可能となる場合があります。
3 家族信託の注意点
他方、家族信託で注意しなければならないことの一つは、Bさんが任務を怠ったり、権限を濫用したりする危険性 がある 、ということで す 。
成年後見制度であれば、後見人は少なくとも年1回、裁判所に対して事務内容、収支及び財産状況を報告する義務があり、裁判所による監督がなされます。
他方、家族信託においては、Bさんを裁判所が監督する訳ではありません。
そこで、弁護士等の監督能力のある第三者を、「信託監督人」または「受益者代理人」として付けることが重要です。
信託監督人または受益者代理人は、Bさんの行為を監督し、必要があればBさんに対して適切な履行などを請求します。
4 おわりに
私が聞いた話では、上記の信託監督人も受益者代理人も付いていないという家族信託のケースでは、多数において、Bさんが帳簿を作成していなかったり、定められた管理・処分方法を遵守していなかったりするなど、不適切な状態になっているそうです。
家族信託の設定を考える際には、そもそも希望する内容が遺言や成年後見といった他の制度では実現できないかどうかを、弁護士に相談するなどして検討すべきです。
そして、設定内容の一つとして、きちんと信託監督人または受益者代理人を付けることが重要です。
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◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 海津 諭
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2019年7月5日号(vol.2334)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。