新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県に拡大されました。
一体いつになれば事態は収束するのか―、社会に漂う閉塞感は国民生活に大きな影を落としています。
このような緊急事態下にあって、法務局の登記業務が滞ると、私たちの生活にどのような影響があるでしょうか。
緊急事態宣言発令に伴い、東京・横浜・さいたま・千葉・大阪・神戸・福岡の各法務局(または地方法務局)においては、担当職員の通勤抑制などの取り組みのため、登記完了日が通常よりも遅くなることが予想されるとしています(法務局HP http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00005.html)。
このことは、列挙されていない他の法務局においても同様と考えてよいと思われます。
身近な例を挙げれば、住宅ローンの申込みをして新居を建てた場合、融資実行前に完了させておくべき登記(建物表題登記、従前の建物滅失登記など)の完了が遅れると、その後の所有権保存登記や抵当権設定登記の申請に支障をきたすことになり兼ねません。
ひいては融資実行・代金決済の予定が狂うなんてことも・・・。
また、会社の設立登記の完了に時間がかかった場合はどうでしょうか。
完了するまでの間は、当該会社の登記事項証明書が取得できないので、通常、銀行口座は開設できませんね。
業務の開始に影響が出そうです。
ところで、法務局の業務は、登記以外にも供託や人権擁護事務などがあります。
これらも法務局の重要な業務であり、いずれも滞ったり、対応が遅れたりすると、私たちの生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
もっとも、人権擁護事務に係る人権相談は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間、電話かインターネットによる相談をお願いしているようです(法務省HP http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html)。
いずれにせよ、一刻も早く事態が収束することを願うばかりです。
そのためには、私たち一人ひとりが社会の一員としての自覚に立って行動することが求められていると思います。
<参考資料>
・首相官邸HP R2.4.16新型コロナウイルス感染症対策本部(第29回)
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/16corona.html
・法務局HP 2020.4.8【新型コロナウイルス感染症関連情報】登記完了予定日について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00005.html
・法務省HP 法務局(支局を含む)において人権相談をされる方へ
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html