
1.はじめに
ある人が亡くなり、その人に複数の相続人がいる場合、その複数の相続人は遺産分割の話し合いを行って財産を分けることになります。
しかし、ある相続人が他の相続人と話し合いをしようとしたときに、住所も電話番号も知らない相続人がいた場合、そのままでは連絡を取ることができません。
この場合はどのような方法が考えられるでしょうか。
2.住民登録を調べる方法
連絡先の分からない相続人(以下「Aさん」とします。)がいる場合は、市町村で管理されている住民登録で住所を調べるという方法があります。
具体的には、まずAさんの今の本籍地を、親族の戸籍謄本をたどるなどの方法で把握します。
次に、Aさんの本籍地を管轄している市町村役場で、Aさんの「戸籍の附票」を出してもらいます。
戸籍の附票には住民登録上の住所が記載されていますので、Aさんの住所を知ることができます。
あとは、Aさん宛に手紙を送るなどして、遺産分割の話し合いを始めていけばよいです。
3.不在者財産管理人を選任してもらう方法
ただし、転居時に市町村役場で転出・転入の手続きをきちんと行っていない人の場合、住民登録が昔の住所のままになってしまっているため、住民登録では実際の住所が分かりません。
また、まれに、所在不明などを理由に住民登録が消された状態になっている人もいます。
このように、住民登録を調べてもAさんの住所が分からない場合は、家庭裁判所で、「不在者財産管理人」を選任するよう申し立てる方法があります。
不在者財産管理人は、行方不明の人に代わって、その人の財産を管理及び処分するなどの権限をもちます。
そのため、家庭裁判所がAさんの不在者財産管理人を選任すれば、その不在者財産管理人は、Aさんに代わって遺産分割の話し合いに参加することができます。
これによって、Aさんが行方不明でも遺産分割の手続きを進めることができます。
4.失踪宣告を申し立てる方法
なお、Aさんの行方不明の状態が7年以上もの長期にわたって続いている場合は、家庭裁判所に、「失踪宣告」を出すよう申し立てる方法もあります。
申し立てが認められて失踪宣告がなされれば、Aさんは既に死亡したこととして取り扱われます。
そのため、Aさんの相続分はさらにAさんの相続人に相続されますので、Aさんの相続人を相手に遺産分割の話し合いを行うことができます。
5. おわりに
このように、連絡先の分からない相続人につきましては、まずは住民登録を調べ、さらに家庭裁判所の手続きを使う方法があります。
これらの手続きをご自身で行うのは、それなりの手間がかかってしまいます。
もしも難しいとお感じになりましたら、ご遠慮なく弁護士にご相談ください。
相続・遺言・生前対策・成年後見などのご相談は0120-15-4640までどうぞお気軽にお問い合わせください。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2025年11月5日号(vol.309)>
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