【事案の概要】
Aさんは60代の男性です。
この度、Aさんの妻が亡くなりました。
Aさんは、妻とは離婚まではしていなかったものの、数年前から別居していました。
Aさん夫婦には子どもがいなかったので、相続人は、Aさんと、妻の母Bさんの2人でした。
Aさんは、妻の遺産分割についてBさんと話合いをすべきだと思いましたが、そもそも、妻と別居生活をしていたので、どのような遺産があるのかが分かりませんでした。
また、AさんとBさんは以前から折り合いが悪かったため、Aさんとしては、Bさんに遺産の内容を聞いて話し合いをするのが難しい状況でした。
そこで、Aさんは当事務所に相談に訪れ、弁護士に遺産分割協議の手続を依頼しました。
弁護士は、まず市役所や金融機関、保険会社などに照会を行い、妻名義の不動産、預貯金、保険など、妻にどのような財産があったかを調査しました。
次に、弁護士からBさんに連絡文書を送付し、Aさんの希望する遺産分割案をBさんに伝達しました。
しかしながら、Bさんからは回答がありませんでした。
そこで、弁護士はAさんの意向を確認した上で、手続を進めるために家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
この事案では、遺産のなかに住宅があり、Bさんは娘の死後もその住宅に暮らしていました。
遺産分割調停において、Bさんは、この住宅を取得して住み続けることを希望しました。
他方、Aさんは住宅を取得したいという気持ちがなかったので、住宅をBさんが相続することを認め、代わりに預貯金の方を多めに相続するとう解決方法を提案していきました。
その結果、Aさんは、法定相続分に見合った財産を適切に取得することができました。
【弁護士の解説】
亡くなった方の相続人は、遺産を分けるために、他の相続人との間で話合いを行う必要があります。
これを、「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議を始めるには、そもそも、どのような遺産があるかが分からなければなりません。
しかし、この事案のように被相続人と離れて暮らしていたり、または同居していても被相続人が自分の財産のことを家族にあまり話していなかったなど、相続人が遺産を把握するのが難しいケースがあります。
弁護士は、この事案のように、相続人からのご依頼に基づいて、被相続人の不動産、預貯金、保険、有価証券など、どのような遺産があるのかを調査することができます。
そして、調査の結果を踏まえて、他の相続人との遺産分割協議を代理することもできます。
遺産の調査でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。