【事案の概要】
被相続人の遺産は、土地建物、預貯金、投資信託、株式などとなります。
相談者様は、生前の被相続人への貢献度を考慮した上での、遺産分割をご希望されていた事案となります。
【解決方法】
依頼人が全遺産を相続したのち、他の相続人に対し代償金を支払う事で解決しました。
代償金の額を決定するに際しては、依頼人である相談者様夫妻の貢献度(特に奥様の被相続人介護への貢献度)を考慮して相当額を減額する事としました。
【弁護士による解説】
奥様が被相続人夫婦の世話を長年続けてきたことを、他の共同相続人が十分に承知していたため、代理人(当事務所)からの分割案を、そのまま受け入れて頂いた事が、解決に至った大きな要因でした。