(事案)
Aさんは、50代女性です。
このたび、Aさんの父が亡くなりました。
母は既に亡くなっていましたので、相続人はAさんのほか、兄のBさんと弟のCさんの3人です。
Aさんは、父の死後、生前父が所有していた土地の不動産登記を確認しました。
すると、父が、生前に、BさんとCさんに対して、それぞれ土地を贈与していたことが判明しました。
Aさんは、BさんとCさんに対し、不公平であると主張しましたが、話合いに応じてもらえませんでした。
そこで、Aさんは、当事務所の弁護士に相談をしました。
弁護士は、まずAさんの父の遺産について、何がどの程度あるのかを調査しました。
その結果、BさんとCさんに対する上記贈与により、Aさんの遺留分が侵害されていることが判明しました。
そこで、弁護士はAさんから依頼を受けたうえで、BさんとCさんに対し、それぞれ、遺留分減殺請求を行う旨の通知を内容証明郵便で送付しました。
その後、交渉手続ではBさんとCさんとの間で十分な合意に至らなかったため、弁護士は家庭裁判所に、遺留分減殺請求調停の申立てをしました。
調停での話合いにより、父名義の預金に、BさんとCさんに贈与された土地の価格を加算した金額を遺産総額として、Cさんの遺留分が算出されることになりました。
その結果、Aさんは、BさんとCさんから、生前贈与の分が考慮された適切な金額の支払いを受けることができました。
(弁護士の解説)
自らの財産をどのように処分するかは、自由に決めることができます。
したがって、Aさんの父が、BさんとCさんに土地を贈与することも基本的には有効です。
ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」が認められています。
「遺留分」というのは、遺言書よりも優先される最低限の取得分のことです。
「遺留分」を算定するにあたっては、相続開始時の財産だけでなく、被相続人による生前贈与をも加算した上で遺産総額を算出する場合があります。
したがって、相続開始よりも前に財産の大部分が特定の相続人又は第三者に生前贈与されていた場合に、遺留分権利者は直ちに諦めてしまうべきではありません。
どのような生前贈与が遺産に加算されるべきかについては、民法や判例などに基づき検討する必要があります。
実際に遺留分減殺請求をする場合には、弁護士に相談することをお勧めします。