解決事例

2026.10.02

解決事例

遺産をもらいたい

疎遠だった父親の相続について遺留分侵害額請求をした事件

【事案の概要】

依頼者とその父親は長年疎遠でした。

父親が死亡した後、全財産を寄付する旨の遺言が出てきました。

依頼者は、法定相続分があると考えて、当事務所にご相談いただきました。

【解決】

弁護士から、寄付先に対して遺留分侵害額請求の内容証明を送り、民法の規定に割合の遺留分侵害額請求をしました。


寄付先は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをしました。

家庭裁判が選任した遺言執行者が、依頼者の父親(被相続人)の車や自宅などの売却を検討して、相続財産の調査や債務の支払いをしました。


遺言執行者の財産調査などの職務が終わり、被相続人の財産が確定した後、遺言執行者は、寄付先に被相続人の財産を引き継ぎました。

寄付先の代理人弁護士と当事務所の間で、遺留分侵害額の金額を決めて、依頼者は遺留分侵害額相当の現金を取得することができました。

【弁護士による解説】

民法1042条により、遺留分の割合は直系尊属の場合は3分の1、それ以外は2分の1と決まっています。その割合に各自の法定相続分を掛けて遺留分の額を出します。


被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありませんが、子や配偶者や両親などは、遺留分があるので、被相続人の遺言により、それらの者に財産を分与されないことになっても、遺留分が認められるか検討する必要があります。

遺留分とは?基礎知識と相続トラブル防止のポイント

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に法律上確保された最低限度の遺産取得分をいいます。 遺留分を侵害するような遺言や生前贈与が行われていた場合、受け取れるはずの遺産が受け取れなくなった相続人から不満が発生し、相続トラブルに […]

この記事の監修者

弁護士法人一新総合法律事務所

弁護士法人一新総合法律事務所 相続チーム

新潟県弁護士会・長野県弁護士会・群馬弁護士会・東京弁護士会

所属弁護士数20名以上。新潟5拠点(新潟・長岡・上越・燕三条・新発田)、長野2拠点(長野・松本)、高崎、東京の全9拠点を構える総合法律事務所です。
当事務所は1978年4月に開設され、その後、弁護士法人を作れるようになった2002年4月にいち早く法人化しました。
法人・個人問わず、企業法務・交通事故・相続・遺言・離婚・債務整理・刑事など幅広い分野に対応してきた実績があります。


一新総合法律事務所では、相続・遺言のご相談は初回相談無料で承っております。
お気軽にお問い合わせください。

悩むよりも、まずご相談ください

相続チーム所属の弁護士が、
最大限のサポートをいたします。

無料相談する
フリーダイヤル 0120-15-4640

※ご相談予約以外のお問い合わせは、各事務所直通電話(平日9:00~17:00)にお願いいたします。

※新潟事務所は、土曜日(9:00~17:00)も受け付けております。

対応地域

新潟県(新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)、長野県(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡)、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県

ページの先頭へ